町県民税(個人住民税)の特別徴収について

特別徴収とは…

 事業者(会社などの給与支払者)が、従業員の方の個人住民税について、毎月の給与から特別徴収(天引き)して町へ納めていただく制度です。

普通徴収から特別徴収への切り替え方法

事業者の方は『特別徴収に係る給与所得者異動届出書(就職者用)』へご記入のうえ、提出をお願いします。
従業員の方はお勤めの事業所にご相談ください。

納税者の退職・転勤等の取扱いについて

退職、転勤等の異動があった場合には、『特別徴収に係る給与所得者異動届出書』へご記入のうえ、提出をお願いします。
※納税者が退職した場合
6月~12月に退職の場合は、その後の納付方法を本人の申出により設定してください。
1月~5月に退職の場合は、未徴収税額を一括徴収により納入してください。
(1月~5月退職の場合、一括徴収が義務付けられています。)

その他の様式

郵便局指定通知書

特別徴収税額の納付に、ゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、松川町の金融機関として指定する必要がありますので、利用される郵便局名等をご記入の上、最初に納付される際にその郵便局等に提出してください。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

事業所の所在地、名称等に変更があった場合に提出してください。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

お問い合わせはこちらから

更新日:2021年06月10日

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