個人住民税の定額減税について

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※個人住民税が均等割(5,500円)のみ課税の方は、定額減税の対象となりません。

減税額

〇本人、配偶者を含む扶養親族1人につき 10,000円
※定額減税対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の状況によります。

減税後の個人住民税の徴収方法(令和6年度分)

〇給与所得にかかる特別徴収
(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、例額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

特別徴収

〇普通徴収
(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。

普通徴収

〇公的年金からの特別徴収
(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収額から、順次控除されます。

年金特別徴収
その他

〇減税額は、納税通知書に記載がありますので、ご覧ください。

〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金控除など、すべての控除が行われた後の所得税額から控除されます。

所得税の定額減税

所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 課税係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2024年06月11日

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