「野焼き」は法律で禁止されています
「近所でごみを燃やすので、臭い。」「洗濯物が干せない。」などの苦情が出ています。
- 廃棄物の野焼きについては、ダイオキシン類排出抑制と廃棄物の適正処理の観点から法律により、一部の例外を除き、禁止されています。
- 「野焼き」とは、地面で直接行う焼却だけでなく、穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却や、焼却温度が800度以上などの基準を満たさない焼却炉での焼却を含みます。
次の例外を除き、廃棄物の焼却はできません。
例外
- 河川、道路管理を行うために伐採した草木などの焼却。
- 凍霜害防止のための焼却資材の使用。
- 火災予防訓練など、災害訓練での使用。
- どんど焼きで門松やしめ縄などの焼却。
- 焼き畑、畦の草の焼却。
- 下枝、剪定枝の焼却。
- たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くずのなどの焼却。
注意
- 例外規定とされた焼却であっても、周囲の生活環境に支障を与え、「煙い」、「臭い」などの苦情がある場合は、行政指導の対象となります。
- ビニール、プラスチック類の焼却は、上記の例外に該当せず、禁止です。
やむを得ず、焼却を行う場合には、
- 風向きや強さ、時間帯を考慮してください。
- 草や木などは、よく乾かして、煙の発生を抑えてください。
- 焼却する量は、少量にしてください。
- 近所の理解を得て、迷惑とならないように十分注意してください。
- 点火したら、その場を離れず、また消火用水を準備してください。
- ビニールやプラスチック類を混ぜないように気を付けてください。
野焼きを行う際には、電話にて消防署に連絡をしてください。
規模の大きな野焼きや、1週間以上野焼きを行う場合には、書面にて届出が必要です。
例外事項 | 具体例 |
---|---|
国または地方公共団体が、施設管理を行うために必要な、廃棄物の焼却 |
|
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害予防、応急対策または復旧のための焼却 |
|
風俗習慣上、宗教上の行事のための廃棄物の焼却 |
|
農業、林業を営むために行われる焼却 |
|
たき火など、日常生活を営む上での通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの |
|
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 環境係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046
お問い合わせはこちらから
更新日:2019年03月29日