外国人登録制度について
平成24年7月9日から、今までの外国人登録は廃止となり、外国人住民においても日本人と同様に住民基本台帳制度の対象となりました。
住民基本台帳制度の対象となる外国人住民は、日本の国籍を有しない者のうち、次の4つの区分のいずれかに該当する者であって、市町村の区域内に住所を有する者です。住民登録されると外国人と日本人の混合世帯でも、世帯全員が記載されている住民票の写しが発行できます。
〇住民票を作成する外国人住民の対象者
- 長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者はたは国籍紛失による経過滞在者
手続きのご案内
引越しなどで住所が変更になったときは、在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちになって下記の手続きを行ってください。
他の市町村への住所変更
松川町で「転出」の手続きをし、転出証明書の交付を受け、引っ越してから14日以内に、新しい住所地の市町村役場に転出証明書を持って「転入」の手続きをしてください。
松川町町内での住所変更
新しい住所にしてから14日以内に「転居」の手続きをしてください。
海外へ引っ越すとき
出国前に「転出」の手続きをしてください。
海外から帰ってきたとき
帰国後の14日以内に「転入」の手続きをしてください。
海外から初めて日本にきたとき
住所を定めてから14日以内に転入の手続きをしてください。
証明書の交付
住所や世帯構成等、住民票の内容を証明する書類が必要なときは「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求してください。
なお、住民票には、外国人登録原票に記載されていた平成24年7月8日以前の居住地の変更履歴、氏名・国籍の変更履歴、上陸許可年月日等が記載されません。これらの情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。
更新日:2021年06月03日