戸籍に氏名のフリガナが記載されます!!
令和7年5月26日に法律等の一部を改正する法律の一部が施行され、戸籍法の一部が改正されることにより、今まで戸籍に記載されなかった「フリガナ」が記載事項として戸籍に追加されることとなります。
1 戸籍に記載する予定のフリガナ通知
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名フリガナ通知が郵送で通知されます。通知は、令和7年5月26日以降に送付されますので、通知が届いたら必ず内容をご確認ください。
2フリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。通知のフリガナが正しいときは、届出しなくても通知のとおり戸籍にフリガナが記載されます。
※ 詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
更新日:2025年03月18日