出生届(戸籍の届出について)

戸籍の届出について

  • 戸籍は日本人の出生から死亡までの親子・夫婦関係などの身分事項を記録し、公証するものです。
  • 出生・死亡や結婚・離婚などの届け出が必要です。また、届け出の期間が決められているものもあります。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。運転免許証、パスポート等をご持参ください。
  • 本人確認ができない場合でも届出は可能です。確認できなかった場合は、ご本人宛に確認文章を送付させていただきます。
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出生届の詳細
種類 いつまでに だれが どこへ 持っていくもの
出生届 生まれた日から14日以内
  1. 父または母
  2. 同居者
  3. 出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者
次のいずれかの市町村役場
  1. 子の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 出生地
  1. 届書1通(出産した病院・役場にあります)
  2. 出生証明書(届出書と同一の用紙で医師か助産婦に記入押印してもらう)
  3. 母子健康手帳
  4. 保険証
  5. (預金)通帳

(注意)子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナの範囲に限られています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7024

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更新日:2023年03月07日

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