「不動産公売における暴力団等の買受け防止措置」について
お知らせ
令和2年度税制改正により、「不動産等における暴力団等の買受防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公売に係る公売および随意契約に適用されます。
これに伴い、公売に参加する方は、入札までに「暴力団等に該当しない旨の陳述書」の提出が必要になります。
必要に応じ、以下の様式をダウンロードしてお使いください。
陳述書等様式
入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項 (Excelファイル: 18.9KB)
自己の計算において入札等させようとする者に関する事項 (Excelファイル: 18.9KB)
自己の計算において入札等させようとする者(法人)の役員に関する事項 (Excelファイル: 17.1KB)
注意事項
1.「陳述書」は入札時(インターネット公売入札まで)に提出がないと入札が無効となります。
2.「陳述書」の記載に不備がむあった場合、入札が無効となる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
3.入札書(買受人申込人)が法人の場合は、「入札者(買受申込人)である法人の役員に関する事項」および商業登記簿に係る登記証明の移出が必要です。
4.「陳述書」の書式中の「自己の計算において入札させようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図の下で、入札者に対して資金を提供し入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、「▢自己の計算において・・・ありません。」の欄にチッェクを入れ、別途「自己の計算において入札させようとする者(法人)の役員に関する事項」の書面を提出してください。なお、入札者が単に銀行等から資金を借り入れて入札しようとする場合は、これに当たりません。誤ってチェックした場合は、入札は無効となりますので、ご注意ください。
5.最高価申込者等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算おいて最高価申込者等に入札させた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。
6.虚偽の陳述をした場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
提出方法
共同公売
入札書とともに提出してください。
インターネット公売
入札開始までに、松川町役場住民税務課の窓口に直接提出するか、住民税務課徴収係(公売担当)あてに郵送で提出してください。
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更新日:2021年02月08日