新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する町税等の猶予制度について

納期限前における相談について

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、松川町住民税務課にご相談ください。(徴収の猶予:地方税法第15条)

以下のケースについて、内容がわかる資料をお持ちください。

ケース1 財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

ケース2 ご本人又はご家族が感染(病気)にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じくするご家族が感染(病気)にかかった場合

ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

ケース4 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少により、著しい損失を受けた場合

納期限後の相談について(申請による猶予)

新型コロナウイルス感染症の影響により、町税等を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、松川町住民税務課にご相談ください(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)

新型コロナウイルス感染症の影響とわかる資料をお持ちください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 徴収係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7046

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更新日:2020年05月25日

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