18歳以上の方の補聴器購入補助について

聴力の機能低下により、周りの人との会話や日常生活に支障がある方に対し、補聴器を購入する費用の一部を助成します。

対象者

次の1~5のすべてに該当する方

1.申請の時点において、松川町に住所があり自宅で生活されている18歳以上の方

2.聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象外である方

3.両耳または片耳の聴力レベルが70デシベル未満の方

4.耳鼻咽喉科の医師から、補聴器の必要性を認める証明を受けた方

5.町税等に滞納がない方

内容

3万円を上限として、購入費用の2分の1を助成します。

※管理医療機器として認定された補聴器本体(付属品を含む)の購入に要する費用が対象です。
※公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店や施設※1、または、認定補聴器技能者が在籍する店舗※2で購入したものに限ります。
※助成は、対象者1名につき5年に1度を限度とします。

 

【参考】
※1  一例:耳鼻咽喉科医療機関の補聴器外来、リオネットセンター飯田、ハナワ補聴器センター鼎本店等
※2  一例:眼鏡市場アップルロード店、リオネットセンター飯田等

・公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器専門店または認定補聴器技能者が在籍する店舗であれば所在地は不問とします。

・公益財団法人テクノエイド協会の、認定補聴器専門店及び認定補聴器技能者の在籍する店舗一覧は、テクノエイド協会ホームページをご参照ください。

 

助成の対象となる機器・費用

・管理医療機器として認定された補聴器本体(付属品を含む)です。

※助聴器、集音器は対象外です。

※故障、修理、メンテナンス等は助成の対象外です。

※診療料(受診・検査費用)、文書料、送料等は自己負担です。

申請方法

1.必ずはじめに保健福祉課高齢者係にてご相談ください。
・対象の要件、申請の手順等をご説明します。

2.耳鼻咽喉科を受診し、補聴器が必要と診断された場合は、医師意見書(様式第2号)の記入を依頼してください。
※医師意見書は医師から提供される「補聴器適合に関する診療情報提供書」の写しに代えることができます。

3.指定の補聴器販売店への相談や試聴を行ったうえで、医師の意見書に基づいた補聴器の「見積書」作成を依頼してください。
・見積書の宛名は、申請者(対象者)名としてください。
・「見積書」は指定の店舗または認定補聴器技能者が在籍する補聴器販売店で作成されたものに限ります。※対象の店舗は〈内容〉の【参考】をご参照ください。

4.松川町軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、保健福祉課高齢者係へ提出してください。
(1)松川町軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業に関する医師意見書(様式第2号)、または、補聴器適合に関する診療情報提供書の写し
(2)公益財団法人テクノエイド協会が認定する補聴器専門店、または、認定補聴器技能者が作成した見積書
(3)購入しようとする補聴器のカタログの写し

5.役場の審査後に発行される決定通知書(様式3号)をご確認いただき、「交付」が記載されていた場合は、見積りした補聴器を購入してください。
※決定通知書に不交付と記載されていた場合は対象となりません。

6.松川町軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業請求書に以下の書類を添付し、保健福祉課高齢者係へ提出してください。
(1)以下の項目が記載された補聴器の領収書
・購入者の氏名(対象者である申請者の氏名)
・購入金額
・購入した補聴器の名称
・領収日
・販売店名、販売店の社判または代表者の押印

 

注:必ず補聴器を購入する前に申請をしてください。また、交付決定の日から6か月以内に購入および請求書を役場に提出してください。請求書の提出が6か月を経過したものは、助成の対象外となりますのでご留意ください。

申請の受付開始

10月1日(水曜日)からです。

令和7年度 すでに購入された方について

令和7年4月1日から令和7年9月30日までの間に、すでに補聴器を購入された方については、助成の要件を満たしている場合に限り購入後の申請を受け付けいたします。
助成が対象となる要件は同様です。対象となる内容をご確認いただき、該当となる場合は保健福祉課高齢者係にご相談ください。

10月以降の購入については、必ず事前の申請が必要です。事前の申請をされずに購入した補聴器については、助成の対象となりません。

18歳以上の方の補聴器購入補助に係る書類はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2025年09月19日

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