介護保険料が変わります

65歳以上の方の介護保険料か決定されました

介護保険制度では3年ごとの事業計画の見直しを行い、介護保険料を決定します。

令和6年度から3年間の介護保険料は下記のとおりです。今回から国の指針に沿って、所得段階第9段階を細分化し、所得段階表を第13段階へと拡大します。介護保険制度の健全な運営をこれからも実施してまいりますので、みなさまのご理解ご協力をお願いします。

介護保険料所得段階表

所得段階

対 象 者

基準割合

保険料年額

1

 

非課税世帯

○生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者

〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円未満

0.285

22,230円

2

○前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円超~120万円以下

0.485

37,830円

3

○前年の合計所得と課税年金収入額の合計が120万円超

0.685

53,430円

4

 

課税世帯

本人非課税

〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円未満

0.9

70,200円

5

〇前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円超

1.0

78,000円

(基準額)

6

 

本人課税

○前年の合計所得金額が120万円未満

 

1.2

93,600円

7

○前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

1.3

101,400円

8

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

1.5

117,000円

9

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満

1.7

132,600円

10

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満

1.9

148,200円

11

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満

2.1

163,800円

12

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満

2.3

179,400円

13

○本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上

2.4

187,200円

 

 

保険料が変更されるタイミングは以下の通りです。

普通徴収(口座振替か納付書)

⇒令和6年4月から保険料額が変更されます。

特別徴収(年金天引き)

⇒令和6年6月から年金支給時から天引き額が変更されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 高齢者係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2024年04月01日

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