保育サポート事業の紹介
この会は、児童館や保育園での育児援助ができない部分を補う為に、会員同士がお互いに助けたり助けられたりして、相互援助活動を行う組織です。
1.会員について
依頼会員
育児の援助を受けたい者
- 松川町内に住所または勤務先を有する、生後4ヶ月~18歳未満の児童の保護者で、就労・講習会・参観日・通院・介護・冠婚葬祭などにより育児の援助を受けたい者が、登録して会員となれる。
提供会員
育児の援助を行いたい者
- 松川町内に住所を有する、心身ともに健康な18歳以上の方で、育児の援助をしたい者が登録できる。
- 性別・資格は問わないが、町が指定した講習を受ける必要がある。
- すでに会員の方は、会員更新期限を登録日より1年経過した翌日以降最初の3月31日とし、その期間に所定の講習を受講する必要がある。
両方会員
援助を受けたい時と援助を行いたい時があり、都合にあわせて援助したり、援助を受けたりする者。
2.対象児童
- 生後4ヶ月から18歳未満までの児童
3.援助の内容
- 保育園、小中高等学校、児童館等の時間外における保育
- 対象児童の通園、通学、塾、習い事等の送迎
- 児童・保育園児等の長期休業の保育
- 軽度の病気、または病気の予後の保育(ただし生後6か月~とする)
- 保護者の疾病傷病、家族の看護・介護等の突発的な理由による保育
- 保護者の通院や外出時における保育
【注意事項】
- 病児については、医師の診断を原則とする。
- 感染症や下痢・嘔吐・高熱(37.5℃以上)などの症状がある場合はお預かりできません。
- お預かり中の投薬はできません。(エピペン等も含む)
- 宿泊を伴うお預かりはできません。
- 会員双方の同意がないサポートはお断りする場合があります。
4.援助の方法
- お預かり場所は原則として「提供会員の自宅」または「子育て支援センターおひさま」とする。おひさまでお預かりする場合は開館時間内・利用条件に準ずる。
- 会員双方の同意がある場合は、他の公共施設や依頼会員の自宅でも可とする。
- 食事・おやつ、移動に必要なチャイルドシートなど、活動時に必要な物は依頼会員が用意する。用意できない場合は、実費を提供会員に支払う。
- 緊急の場合や、事務局の稼働時間外などでやむを得ない場合は、直接依頼会員が提供会員に援助の申込みをしても良いが、必ず事務局にも報告すること。
- 依頼会員は、援助活動終了時に提供会員が記入した援助活動実績報告を確認し、提供会員に報酬を支払う。
詳しい内容はハンドブックをご確認ください。
関連書類
(注意)ダウンロードします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課 こども家庭センター係
〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034
お問い合わせはこちらから
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更新日:2025年04月01日