保育サポート事業の紹介

この会は、児童館や保育園での育児援助ができない部分を補う為に、会員同士がお互いに助けたり助けられたりして、相互援助活動を行う組織です。

1.会員について

依頼会員

育児の援助を受けたい者

  • 松川町内に住所または勤務先を有する、生後4ヶ月~18歳未満の児童の保護者で、就労・講習会・参観日・通院・介護・冠婚葬祭などにより育児の援助を受けたい者が、登録して会員となれる。

提供会員

育児の援助を行いたい者

  • 松川町内に住所を有する、心身ともに健康な18歳以上の方で、育児の援助をしたい者が登録できる。
  • 性別・資格は問わないが、町が指定した講習を受ける必要がある
  • すでに会員の方は、会員更新期限を登録日より1年経過した翌日以降最初の3月31日とし、その期間に所定の講習を受講する必要がある。

両方会員

援助を受けたい時と援助を行いたい時があり、都合にあわせて援助したり、援助を受けたりする者。

2.対象児童

  • 生後4ヶ月から18歳未満までの児童

3.援助の内容

  • 保育園、小中高等学校、児童館等の時間外における保育
  • 対象児童の通園、通学、塾、習い事等の送迎
  • 児童・保育園児等の長期休業の保育
  • 軽度の病気、または病気の予後の保育(ただし生後6か月~とする)
  • 保護者の疾病傷病、家族の看護・介護等の突発的な理由による保育
  • 保護者の通院や外出時における保育

【注意事項】

  • 病児については、医師の診断を原則とする。
  • 感染症や下痢・嘔吐・高熱(37.5℃以上)などの症状がある場合はお預かりできません。
  • お預かり中の投薬はできません。(エピペン等も含む)
  • 宿泊を伴うお預かりはできません。
  • 会員双方の同意がないサポートはお断りする場合があります。

4.援助の方法

  • お預かり場所は原則として「提供会員の自宅」または「子育て支援センターおひさま」とする。おひさまでお預かりする場合は開館時間内・利用条件に準ずる。
  • 会員双方の同意がある場合は、他の公共施設や依頼会員の自宅でも可とする。
  • 食事・おやつ、移動に必要なチャイルドシートなど、活動時に必要な物は依頼会員が用意する。用意できない場合は、実費を提供会員に支払う。
  • 緊急の場合や、事務局の稼働時間外などでやむを得ない場合は、直接依頼会員が提供会員に援助の申込みをしても良いが、必ず事務局にも報告すること。
  • 依頼会員は、援助活動終了時に提供会員が記入した援助活動実績報告を確認し、提供会員に報酬を支払う。

詳しい内容はハンドブックをご確認ください。

保育サポートハンドブック(PDFファイル:479.4KB)

関連書類

(注意)ダウンロードします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 こども家庭センター係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034

お問い合わせはこちらから

更新日:2025年04月01日

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