物価高対応子育て応援手当

物価高の影響が長期化しその影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。

支給対象者

  • 児童手当支給対象児童(令和7年9月30日時点)を養育する父母等
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方
  • 離婚(調停中を含む)などにより、令和7年10月1日以降に新たに児童手当の受給者となった方

申請不要で給付金を受け取れる方

  • 松川町から令和7年9月分(10月支給)の児童手当の支給を受けた方
    ただし、令和7年9月分の支給を受けた方でも、9月以降本手当の支給が決定するまでの間に児童手当の受給者変更を行った場合は、変更後の受給者(松川町内に住民票のある者に限る)へ振込を行います。

※児童手当の現況届(令和7年度以前分)が未提出の方や、書類不備により認定請求が完了していない方については、手続きが完了するまで物価高対応子育て応援手当も支給できません。

申請が必要な方

  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したこどもの児童手当受給者
  • 離婚(調停中を含む)などにより、令和7年10月1日以降に新たに児童手当の受給者となった方
  • 公務員の方(※すでに申請済みの方は再申請不要)

※公務員の方は、所属庁から交付される申請書(「公務員児童手当受給状況証明欄」に記載のあるもの)を提出してください。申請書が手元にない方は、このページの下部にある申請用紙をお使いいただくか、松川町役場保健福祉課(こども家庭センター係)までお問い合わせください。

※公務員以外の方は、郵送された「物価高対応子育て応援手当」の給付について(別紙)に記載のQRコードまたは下部リンク先から「ぴったりサービス」をご利用ください。

給付額(給付は一回限りです)

対象児童1人につき2万円

支給方法

  • 申請不要で手当を受け取れる方

児童手当受給口座に振込

  • 申請が必要な方

申請書にて支給要件の審査を行い、本手当に該当する方についてはご指定いただいた口座に振込

※いずれも振込通知はいたしませんので、通帳の記帳等でご確認ください。

支給時期

申請不要で手当を受け取れる方

令和8年3月末予定

申請が必要な方

申請の翌月以降に随時支払予定

注意事項

以下に該当する方は、別途届出が必要です。

受給を拒否される方

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出

給付金の受け取りを拒否されたい方のみ、ご提出ください。

児童手当の受取口座を解約等によって改めて口座登録が必要な方

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出

指定口座への振り込みが口座解約等によりできない場合は、令和7年度物価高対応子育て応援手当が支給されませんので、必ずご対応をお願いします。

解約等で振込不能となった場合のみ、届出書が確認でき次第、再度振込処理をしますが、振込が完了するまで1か月程お時間をいただきますのでご了承ください。

※届出は、このページの下部にある届出用紙をお使いください。受給拒否の届出は、お手元の通知に記載のQRコードまたはリンク先から「ぴったりサービス」もご利用できます。

”振り込み詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください

ご自宅や職場などに松川町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに松川町役場の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

申請・届出用紙

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 こども家庭センター係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034

お問い合わせはこちらから

更新日:2026年02月27日

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