健康被害救済制度について

予防接種の健康被害救済制度についてお知らせします。

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。

定期予防接種と任意予防接種で給付内容や申請先が異なります。

1.定期予防接種による健康被害

予防接種法に基づく定期及び臨時の予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に健康被害が生じ、当該予防接種と因果関係があると厚生労働大臣が認めた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

定期予防接種での健康被害救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が予防接種を受けた際に住民票を登録していた市町村へ行います。

申請については、保健福祉課保健予防係(5番窓口)へお問い合わせください。

2.任意予防接種による健康被害

定期予防接種以外(定期予防接種として定められた対象期間を外れて接種する場合も含む)は任意予防接種として取り扱われます。

任意の予防接種によって、万一入院を必要とする程度の疾病や日常生活が著しく制限される程の障害などの健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品副作用被害救済制度」に基づき、給付を受けることができます。

任意予防接種での医薬品副作用被害救済制度の申請は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が独立行政法人医薬医療機器総合機構(PMDA)へ行います。

申請については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 保健予防係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034

お問い合わせはこちらから

更新日:2023年02月24日

現在のページ