ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度についてお知らせします。

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。

1.補償金の支給対象者・補償金の額について

平成8年(1996年)3月31日までの間(らい予防法が廃止されるまでの間)にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のア~キの関係にあったことがある方であって、現在、生存されている方が対象になります。なお、「配偶者」には、事実婚も含みます。

  対 象 者 金 額
配偶者 180万円
親、子
1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
兄弟姉妹 130万円
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居していた方
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居していた方

2.請求期限について

令和元年(2019年)11月22日(法律の施行日)から令和6年(2024年)11月21日

3.請求手続きについて

請求書の提出や請求に関するご相談については、以下の厚生労働省担当窓口へお問い合わせください。

厚生労働省 補償金担当窓口

【請求書提出先】〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当 宛て

【電話番号】03-3595-2262

【受付時間】10:00~16:00(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

【メールアドレス】hoshoukin@mhlw.go.jp

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 保健予防係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7034

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更新日:2023年01月27日

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