信州パーキング・パーミット(障がい者等用駐車場利用証)制度

この制度は、障がい者や高齢者など移動に配慮を要する方々からの申請に基づき、県内共通の利用証を交付する制度です。この制度の導入により、障がい者等用駐車場を利用できる方を明確にすることで、障がい者等用駐車場を必要とする方が駐車場を利用しやすくなることを目指しています。

利用証は車いす使用者用と、車いす使用者以外の歩行が困難な方用の2種類あります。

1、利用証の交付対象者・有効期間

身体・知的・精神障がい者、難病患者、高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方が対象となります。

詳細はpdfファイルをご覧ください。

2、申請方法

交付申請書と障がい等の状況を確認できる書類(身体障がい者手帳等)を
役場保健福祉課(3番窓口)または県内の保健福祉事務所窓口へお持ちください。
 

※確認書類の詳細は、交付申請書裏面に記載がありますのでご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2025年02月04日

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