事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されました

令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?

合理的配慮が義務付けられました

障害者差別解消法とは?

害者差別解消法は、平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。

なお、ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません。身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。

また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。

不当な差別的取扱いとは?

障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障害のない人と異なる取扱いをして障害のある人を不利に扱うことをいいます。障害者差別解消法では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。

合理的配慮の提供とは?

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障害のない人には簡単に利用できる一方で、障害のある人にとっては利用が難しく、結果として障害のある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障害のある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。この改正法は令和6年(2024年)4月1日に施行されました。事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。

合理的配慮の具体例

【物理的環境への合理的配慮】

飲食店で障害のある人から「車椅子のまま着席したい」との申出があった。
→机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。 

【意思疎通への合理的配慮】

障害のある人から「難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望しているが、弱視でもあるため細いペンで書いた文字や小さな文字は読みづらい」との申出があった。
→太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。 

【ルールや慣行の柔軟な変更】

障害のある人から「文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへの参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない」との申出があった。

→書き写す代わりに、デジタルカメラやスマートフォン、タブレット端末などでホワイトボードを撮影できることとした。 

合理的配慮の範囲

合理的配慮は事業者等の事務や事業の目的・内容・機能に照らし、次の三つを満たすものでなくてはなりません。

    必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること。
    障害のない人との比較において、同等の機会の提供を受けるためのものであること。
    事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと。

また、先述のとおり合理的配慮の提供については、その提供に伴う負担が過重でないことも要件となります。

【必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られるかどうか】

飲食店において障害のある人から食事介助を求める申出があった。

→その飲食店は食事介助を事業の一環として行っていないことから、介助を断った。
この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。 

「過重な負担」かどうかの判断は?

合理的配慮の提供が、各事業者にとって「過重な負担」かどうかの判断は、以下の要素などを考慮して、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。

    事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
    実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
    費用・負担の程度
    事務・事業規模
    財政・財務状況

【人的・体制上の制約の観点】

小売店で混雑時に、視覚障害のある人から店員に対して、「店内を付き添って買い物を補助してほしい」との申出があった。
→混雑時のため付き添いはできないが、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備する旨を提案した。
この例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられます。 

建設的対話を重ねましょう

合理的配慮の提供に当たっては、社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、共に解決策を検討する「建設的対話」が重要です。障害のある人からの申出への対応が難しい場合でも、障害のある人・事業者の双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

新しい相談窓口「つなぐ窓口」

障害者差別解消法についてのご質問に回答する、新しい相談窓口として、「つなぐ窓口」が試行事業として開設されました。

障害者差別に関するご相談は「つなぐ窓口」

電話番号:0120-262-701

対応時間:10時から17時 ※週7日受付(祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
メール相談:info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp ※開設期間:令和7年(2025年)3月下旬まで

「どこに相談すれば良いのか分からない。」、「平日は仕事や学校があって今まで相談できなかった。まずは話を聞いてみたい。」というかたも、是非「つなぐ窓口」に気軽に相談してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

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更新日:2024年11月22日

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