「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」の受付について
令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れにより被災された方々を支援するため、下記の通り義援金の受付を行います。
皆様の温かいご支援をお願いいたします。
1.義援金名称
「令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」
2.受付期間
令和8年8月10日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)
3.受付対象県
滋賀県
4.義援金受付口
(1)滋賀県支部
金融機関名 滋賀銀行 県庁支店
口座番号 (普)539156
口座名義 日本赤十字社滋賀県支部 三日月 大造(ミカヅキ タイゾウ)
※金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、直接、滋賀県支部(電話:077-522-6758)に次の内容を連絡してください。(住所、氏名、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
(2)本社
ア.金融機関名 ゆうちょ銀行・郵便局
口座記号番号 00160-7-636347
口座加入者名 「日赤令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金」
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除されます。
イ.メガバンク口座
・三井住友銀行 すずらん支店(普)2787550
・三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)210548
・みずほ銀行 クヌギ支店(普)0620812
※口座名義はいずれも「日本赤十字社」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
※受領証の発行を希望する場合は、直接、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)に次の内容を連絡してください。(住所、氏名、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
5.税制上の取扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
6.その他
(1)支部で受け付けた義援金は本社(日本赤十字社)で集約され、被害状況に基づき、各被災地県支部に送金され、同県に設置された災害義援金配分委員会を通じて被災者へ配分されます。
(2)物品については、取り扱いしておりません。
(3)この災害に関する日本赤十字社の対応については、ホームページをご覧ください。http://www.jrc.or.jp
(4)松川町役場保健福祉課(3番窓口)、各支所、松川町社会福祉協議会でも受付を行っています。
寄付証明が必要な方は窓口でお申し出ください。







更新日:2026年08月10日