公証週間について

10月1日~7日までは公証週間です

法務省と日本公証人連合会では、毎年10月1日から7日までの1週間を「公証週間」と定めて、皆さんに公証制度を正しく理解していただくとともに、この制度の御利用を呼びかけております。

公証制度は、わたしたちの日常生活における法律的紛争を未然に防止し、法律上の権利や義務を明確にし安定させることを目的として、証書の作成等の方法により、一定の事項を公証人に証明させる制度です。

この公証事務を担当する公証人は、判事、検事、法務事務官などを長く務めた法律実務の経験豊かな者の中から法務大臣が任命した法律の専門家です。

次のような約束事には公正証書の作成をおすすめします。

○遺言

○お金の貸し借り

○不動産の売買や貸し借り

○離婚に伴う養育費や慰謝料等の支払

○任意後見契約(公正証書によることが必要です。)

大切な契約や取引において公正証書はみなさんの権利を正しく確実に守ってくれます。

県内の公証役場は別表のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2025年08月05日

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