定額減税しきれなかった方への給付金(不足額給付)

令和6年度、令和5年所得情報を基として令和6年分所得税額を推計し、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)の支給を行いました。


令和7年度においては、令和6年分所得情報を確定させた後、上記の推計に基づく当初給付では十分に給付を行うことができなかった方への調整給付金(不足額給付)の支給を実施します。

不足額給付の対象者について

令和7年1月1日現在、松川町に住民登録を行っている者で以下の事情に該当し、当初給付の支給額に不足を生ずる者。ただし、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
※給付対象者には松川町から個別にお知らせを発送します。
 

不足額給付1(令和6年当初給付との精算給付)

当初給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初給付額との間に差額が生じた者に給付します。

〈対象となる例〉

・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(当初給付時点)」>「令和6年分所得税額(実績額)」となった者

・ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時点)」<「所得税分定額減税可能額(実績額)」となった者

・ 当初給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した者

※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。

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不足額給付の仕組み

不足額給付2(これまで調整給付の恩恵を受けられなかった方への給付)

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった者。以下の支給要件をすべてにあてはまる方に原則4万円(※1)が支給される予定です。

※1 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

〈支給要件〉

・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0であり、本人として定額減税対象外である。

・税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である。(事業専従者、配偶者特別控除の対象者等)

・令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(7万円)、令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(10万円)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。

〈対象となりうる方の例〉

・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方

・合計所得48万円超の方
 

確認書・申請書等の提出期限

令和7年10月31日(金曜日)消印有効

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2025年08月20日

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