福祉医療費給付金
福祉医療費給付金について
早期適切な受療と生活の安定などの福祉の増進を図るため、子どもや障がいのある方、ひとり親家庭に対し福祉医療費給付金を支給しています。
医療機関の窓口で福祉医療受給者証を提示することにより、受給者証に記載されている300円(上限)の自己負担を支払うことで医療が受けられます。
対象者
松川町に住所があり、次の条件に該当する方が対象となります。
福祉医療費給付金の新規申請
支給を受けるためには申請が必要です
支給を受けるためには、福祉医療費給付金交付申請をして、福祉医療費受給者証を取得する必要があります。
申請場所
松川町役場 保健福祉課 福祉係(3番窓口)
提出書類
1、福祉医療費給付金交付申請書
2、被保険者であることを示す証明書(マイナ保険証、資格確認書など)
3、マイナンバー確認書類(マイナンバーカードなど)
4、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
5、障害者手帳等(障害のある方)
変更申請
次のとおり変更があった場合は、変更申請が必要です。
変更になったこと | 必要なもの |
---|---|
住所・氏名 | 受給者証 |
加入健康保険 | 加入した保険情報が分かるもの(マイナ保険証など) |
振込先口座 |
口座番号が分かるもの(通帳、キャッシュカードなど) |
精神障害者保健福祉手帳の期限が更新されたとき | 精神障害者保健福祉手帳、受給者証 |
障害程度に変更があった時 | 身体障害者手帳または療育手帳、受給者証 |
有効期限
福祉医療費受給者証には資格によって有効期限があります。
子ども
18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
障がい者、ひとり親
受給資格取得日(更新の場合は8月1日)から最初に到来する7月31日まで。
※資格区分によっては、上記と異なる場合があります。改めて申請が必要な方は町から通知しますので、申請をお願いします。
福祉医療費の対象とならないもの
・医療保険適用外のもの(予防接種・おむつ代・食事代など)
・医療保険適用であっても、他の制度(災害共済給付制度・高額療養費・付加給付等)が適用になる場合には、対象にならない場合があります。
更新日:2024年12月13日