福祉医療費給付制度が変わります(令和8年8月診療分から)

令和8年8月1日から、福祉医療費給付金制度の対象を拡大します。
これまで対象となっていた方に加え、次の方も新たに助成の対象となります。

新たに助成の対象となる方

今回の制度拡大により、次の方が新たに福祉医療費給付金の対象となります。

1. 療育手帳B2をお持ちの方

これまで療育手帳B1をお持ちの方までを対象としていましたが、制度拡大により、療育手帳B2をお持ちの方も対象となります。


2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の入院医療費

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、これまで対象外であった入院医療費も助成の対象となります。
 

区分 変更前 変更後
療育手帳をお持ちの方 B1まで対象 B2まで対象
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 通院のみ対象 入院も対象

制度の改正時期について

令和8年8月1日診療分から対象となります。

※令和8年7月までは現在の助成内容に変更ありません。

手続きについて(療育手帳B2をお持ちの方)

新たに申請が必要な方には役場より通知を発送します。

必要書類をお持ちのうえ、役場3番保健福祉課窓口で申請してください。

手続きに必要な書類

福祉医療給付金受給者証交付申請書

振込先の口座情報が分かるもの(コピー可)

資格確認書など、健康保険の資格が確認できるもの

療育手帳

※所得制限や他制度との調整がある場合は、追加で書類が必要となることがあります。

よくある質問

Q1. 療育手帳B2を持っています。いつから対象になりますか?

A. 令和8年8月1日診療分から対象となります。助成を受けるには申請が必要です。

Q2. すでに療育手帳B1で受給者証を持っています。手続きは必要ですか?

A. すでに受給者証をお持ちの方は、原則として手続きは不要です。

ただし、内容に変更がある場合はお問い合わせください。

Q3. 精神障害者保健福祉手帳を持っています。入院費はすべて対象になりますか?

A. 保険診療分の自己負担額が対象です。

食事代、差額ベッド代、文書料など、保険適用外の費用は対象外です。

Q4. すでに入院しています。制度開始日以降の医療費は対象になりますか?

A. 令和8年8月1日以降の診療分が対象となります。制度開始日前の診療分は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課 福祉係

〒399-3303
長野県下伊那郡松川町元大島3823
電話番号:0265-36-7022

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更新日:2026年06月16日

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