犯罪被害者等支援条例
松川町犯罪被害者等支援条例を制定しました
犯罪被害は、誰にとっても突然起こり得ります。
被害に遭われた方やご家族は、心身への直接的な被害だけでなく、精神的・経済的苦痛や周囲からの中傷など、長期にわたり二次被害に苦しまれることがあります。
松川町では、被害者等に寄り添い、関係機関と連携して、被害の軽減と回復、生活の再建を支えるため、「松川町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の概要
基本理念
●犯罪被害者等の個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を尊重して支援を行います。
●犯罪被害者等が受けた被害または二次被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて支援を行います。
●安心して暮らすことができるよう、必要な支援を迅速かつ公正に、途切れることなく支援を行います。
●犯罪被害者等の名誉又は日常生活を害することのないよう、二次被害及び再被害の派生の防止に十分配慮して支援を行います。
●町及び関係機関による相互の連携及び協力の下で支援を行います。
町の責務
町は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を実施する責務を有します。
町民等の役割
町民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
事業者の役割
事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性について理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する施策に協力するよう努めるものとします。
松川町犯罪者等支援条例
松川町犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 107.7KB)
支援金の支給
犯罪行為により死亡した方のご遺族や重症病を負った方の経済的負担を軽減とすることを目的に、支援金を支給します。
●遺族支援金(30万円) 犯罪行為により亡くなられたご遺族に支給します。
●重症病支援金(10万円)犯罪行為により重症病(療養に要する期間が1ヶ月以上で、かつ3日以上の入院を要する(精神疾患である場合は1ヶ月かつ3日以上の労務に服すことができない程度)を負った犯罪被害者に支給します。







更新日:2026年03月06日