障害者優先調達推進法に基づく調達方針について
国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者の経済面の自立を進めるため、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が制定されています。
令和7年度 松川町障がい者就労施設等からの物品等調達推進方針
同法に基づき地方公共団体等は、障がい者就労施設等からの物品などの調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することを義務付けています。
よって次のとおり調達方針を公表します。







更新日:2025年11月10日