○松川町農業機械等導入支援事業補助金交付要綱
令和8年4月16日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の意欲ある農業者が省力化機械や新技術を導入することにより農作業の省力化及び生産性の向上を促進し、もって耕作放棄地の解消や高齢農業者の営農継続等の地域農業の喫緊の課題に対応するとともに、将来の農業担い手を育成し、本町における農業生産規模の維持・拡大と持続可能な農業の実現を図るため、予算の範囲内において松川町農業機械等導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所(法人又は団体の場合は町内に主たる事業所)を有する農業者、農業法人又は農業者の組織する団体であって、自己の責めに帰すべき耕作放棄地を有しておらず、次の各号に掲げる区分(以下「申請枠」という。)のいずれかに該当するものとする。
(1) A枠(担い手経営体):認定新規就農者、認定農業者、農業法人等、又は農地中間管理機構から農地を借り受け経営規模を拡大している者であって、地域の中心的担い手として今後も農業生産規模の維持・拡大を継続的に図ろうとするもの
(2) B枠(シニア継続):おおむね60歳以上の経営者であって、前年の農業所得を有し、労働力不足を補う機械等を導入することにより営農を継続しようとするもの
(3) C枠(共同利用):農業者3戸以上で構成される任意の共同利用組織(地区営農組合、農事組合法人、利用組合その他これらに準ずる団体を含む。)であって、構成員全員が農業経営に従事し、かつ、前年の農業所得を有しており、機械等を共同利用することにより農作業の効率化を図ろうとするもの
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、農業用途に特化した農業用機械の購入、農業用設備の設置及び農業用施設の整備に要する経費であって、その事業費の合計額が50万円以上(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)のものとする。ただし、補助対象経費には次の各号に掲げる経費を含まないものとする。
(1) 導入時点において、法定耐用年数の残存期間が2年未満である中古機械の取得に要する経費
(2) 軽トラック等の単なる汎用性の高い車両や、家庭用にも転用し得る器具等、農業用途に特化しない機械等の購入に要する経費
(3) 既購入品の経費
(1) A枠及びB枠:補助対象経費の3分の1以内の額とし、上限額は50万円とする。
(2) C枠:補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は100万円とする。
3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 導入しようとする機械等の見積書及び仕様書の写し
(2) 直近の農業所得が確認できる書類の写し(確定申告書第1表及び収支内訳書等。C枠にあっては構成員全員分とする。)
(3) 共同利用(C枠)を目的とする場合は、共同利用組織の構成員全員の同意書、利用規約、及び共同利用の内容(利用予定者、利用頻度、役割分担、維持管理方法等)を記載した計画書
(4) 松川町農業機械等導入支援事業補助金に係る誓約書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助対象者の決定及び抽選)
第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、要件を満たすと認めた申請に係る補助金の合計額が当該年度の予算額の範囲内であるときは、速やかに交付の決定を行うものとする。
2 町長は、要件を満たす申請に係る補助金の合計額が当該年度の予算額を超過したときは、公開抽選により補助対象者を決定するものとする。
3 前項の規定による抽選は、募集締切り後10日以内に、公正な立会人の下で厳正に実施するものとする。
(1) 申請書又は申請書に添付した書類の記載内容に変更が生じたとき、若しくは補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに松川町農業機械等導入支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業により導入する機械等について、国、長野県その他の市町村から他の補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 利用制限の特則:本補助金の交付決定を受けた者(法人の代表者、団体の構成員を含む実質的に同一の主体とみなされる者を含む。)は、当該交付決定日から起算して10年間は、本事業における他のいかなる枠(既に利用した申請枠以外の枠を含む。)においても補助金の申請を行うことができないものとする。
(1) 導入した機械等の購入代金に係る領収書の写し
(2) 導入した機械等の設置状況又は現況が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、補助事業者に補助金を支払うものとする。
(財産の管理及び営農継続義務)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得した機械等を善良なる管理者の注意をもって適切に維持管理するとともに、当該機械等の導入後10年以上にわたり、本町において当該機械等を活用した農業経営を継続しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、前条に定める10年間の期間中、町長の承認を受けることなく補助対象事業により取得した機械等を第三者に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認め承認した場合は、この限りでない。
(補助事業の経理等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第10条に規定する営農継続義務を正当な理由なく放棄したとき。
(3) この要綱又は規則の規定に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。







