○松川町電子契約実施要綱

令和7年9月30日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町が行う電子契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。

(4) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。)をいう。

(5) 電子契約 電子契約書により契約を締結する方法をいう。

(6) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。

(7) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。

(8) 承認者 契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者をいう。

(電子契約の利用範囲)

第3条 電子契約サービスは、町が締結する電子契約に利用するものとする。ただし、次の各号に掲げるものは除くものとする。

(1) 法令等の規定により書面で行うこととされている契約

(2) 契約期間に契約書の保存期間を加えた期間が10年を超える契約

(3) 自動更新条項が定められている契約

(4) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約

(承認者の設置)

第4条 各課に承認者を置き、所属長をもってこれに当てる。

(電子契約サービス運用管理者)

第5条 電子契約サービスの運用管理のために、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き、契約業務を統括する主管課長をもってこれに当てる。

2 管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。

(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。

(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的に運用すること。

(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、適正に管理すること。

(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項

(アカウントの取扱い)

第6条 アカウントは、管理者が設定し、電子契約サービスが利用できる者(以下「職員」という。)に貸与する。ただし、設定できるアカウントは、管理者があらかじめ定めた町のドメインのメールアドレスに限る。

2 アカウントの変更は、管理者が原則的に行うものとする。

3 パスワードの設定及び変更は、職員が原則的に行うものとする。

4 アカウントの取扱いは、職員がこれを適正に行わなければならない。

5 職員は、パスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。

(事故報告)

第7条 パスワードの漏えい等の事故があったときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。

(利用方法)

第8条 職員は、電子契約サービスを利用するにあたり、法令等を遵守するものとする。

2 契約相手方の送信先の確認は、電子契約利用申出書(別記様式)の提出により行うものとする。

(電子契約の手続)

第9条 担当者は、次の各号に掲げる手順で電子契約手続を実施する。

(1) 管理者から付与されたアカウントにより、電子契約サービスにログインする。

(2) PDFファイル形式に変換した決裁済みの契約書一式をアップロードする。

(3) 書類情報、契約の相手方の詳細情報等を入力し、電子契約書の送信順等の設定を行い、送信する。

2 前項第3号の送信順は、原則として、担当者、契約の相手方、承認者の順序とする。

(契約の締結)

第10条 承認者の電子契約の確認及び同意により、タイムスタンプを確定させる。

(電子契約の保存)

第11条 電子契約データは、適切に保存し、管理しなければならない。保存期間については、松川町文書整理保存規程(昭和43年松川町規程第9号)の定めるところによる。

(契約内容の修正)

第12条 契約内容の修正(誤字又は語句の修正、条文の削除等)が生じた場合は、新たな契約書一式及び修正・削除内容等を記載した契約書一式を電子契約サービスにアップロードし、電子契約手続を行うこととする。なお、修正前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(変更契約)

第13条 変更契約が生じた場合は、変更契約書について電子契約手続を行うものとする。なお、変更前の電子契約書は、電子契約サービスでの保管を継続する。

(国の行政機関及び地方公共団体等との電子契約)

第14条 国及び他の地方公共団体等(以下「国等」という。)と電子契約を締結する場合においては、本要綱で定めている契約方法等にかかわらず、国等が定める利用方法等で電子契約を締結することができる。

2 前項の場合において、電子署名を行う者は、第4条の承認者を当てるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年10月1日以降の契約から適用する。

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松川町電子契約実施要綱

令和7年9月30日 告示第69号

(令和7年9月30日施行)