○松川町定住支援員等設置要綱
令和7年4月30日
告示第42―2号
(設置)
第1条 地域に移住・定住しようとする者が安心して相談でき、地域に住み、地域とつながりを持って暮らせるよう総務省通知「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(令和3年3月30日付け総行応第79号)に基づき、松川町定住支援員及び移住コーディネーター(以下「支援員等」という。)を設置する。
(任務)
第2条 支援員等は、地域及び町との連携を密にし、次の各号に掲げる任務を行う。
(1) 地域に移住・定住しようとする者等に対する情報発信に関すること。
(2) 地域に移住・定住しようとする者等の相談・支援に関すること。
(3) その他、移住定住対策に関し、町長が必要と認めたこと。
(委嘱)
第3条 支援員等は、地域の実情に詳しく、UIJターン経験者又は地域づくりへの関心が高い者等のうちから町長が選任し、委嘱する。
2 町長は、支援員等が団体に所属する時は、当該団体から推薦により委嘱することができる。
(委嘱期間)
第4条 支援員等の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 支援員等の報酬等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 報酬は、予算の範囲内において定められた額とする。
(2) 出張等が生じた場合の旅費は、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)に準ずる。
(服務)
第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たり、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(町の役割)
第7条 町長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次の各号に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 支援員等の活動に係る相談対応
(2) 定住支援活動に関するコーディネート
(3) その他支援員の円滑な活動に必要な事項
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。