○松川町定住支援員等活動補助金交付要綱

令和7年4月30日

告示第42―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町定住支援員等設置要綱(令和7年松川町告示第42―2号。以下「設置要綱」という。)に規定する定住支援員等及び移住コーディネーター(以下「支援員等」という。)の活動する経費に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「支援員等活動支援団体等」(以下「団体」という。)とは、支援員等本人又は松川町に活動拠点を有し、移住・定住促進等に関する活動をしていると町長が認め、かつ、支援員等が1人以上所属している団体をいう。

(対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、団体とする。

(補助対象活動)

第4条 補助金の交付の対象となる支援員等の活動は、設置要綱第2条に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び交付限度額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、定住支援員等活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 定住支援員等活動費補助事業(新規・変更)計画書(様式第2号)

(2) 定住支援員等活動費補助事業(新規・変更)収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、定住支援員等活動費補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請をした団体に通知する。

2 町長は、前項の交付決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(概算払)

第8条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、前条第1項の交付決定通知を受けた団体の請求により、補助金の額の一部を概算払により交付することができる。ただし、1回の概算払における上限額は、交付決定額の10分の4以内とする。

2 団体は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、定住支援員等活動費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第9条 団体は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る定住支援員等活動計画の変更(軽微な変更を除く。以下同じ。)をしようとするときは、定住支援員等活動費補助事業計画変更承認申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 変更後の定住支援員等活動費補助事業(新規・変更)計画書(様式第2号)

(2) 変更後の定住支援員等活動費補助事業(新規・変更)収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、定住支援員等活動費補助事業計画書変更承認決定通知書(様式第7号)により団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 団体は、補助事業を完了したときは、定住支援員等活動費補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 松川町定住支援員等活動費補助事業実績調書(様式第9号)

(2) 松川町定住支援員等活動費補助事業収支決算書(様式第10号)

(3) 領収書等の写し等支出の確認できるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告書は、補助事業を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の3月末日までのうち、いずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定の上、定住支援員等活動費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により団体に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 団体は、前条の通知を受けたときは、定住支援員等活動費補助金交付請求書(様式第12号)により、速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第8条の規定により補助金の概算払を受けた団体は、前条の通知を受けたときは、定住支援員等活動費補助金概算払精算書(様式第13号)により、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第13条 町長は、団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱又はこの要綱に基づく町長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認める事実があったとき。

(関係書類の保存)

第14条 支援員活動支援団体は、補助事業に係る関係書類を整理し、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

交付限度額

・賃金、報償費等(支援員等に支払う人件費)

・旅費(支援員等の活動や研修会等への参加に伴う経費)

・需用費(支援員等の活動に伴う車両の燃料費や消耗品費)

・役務費(支援員等の活動に伴う車両の任意保険料)

・借上料(支援員等の活動に伴う車両やパソコンのリース料)

・研修費(支援員等の活動に伴う研修会に要する経費等)

年間の支援員等1名当たりの上限額は予算の範囲内で町長が必要と認める額とする。

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松川町定住支援員等活動補助金交付要綱

令和7年4月30日 告示第42号の1

(令和7年4月30日施行)