○松川町広報宣伝部設置要綱

令和6年8月2日

告示第46―3号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町(以下、町という。)出身者及び町にゆかりのある者を「松川町広報宣伝部」(以下、広報宣伝部という。)に委嘱し、町を広く紹介することにより、町の知名度及びイメージの向上を図り、町の産業振興及び地域振興に寄与することを目的とする。

(広報宣伝部が行う事項)

第2条 広報宣伝部は、前条の目的を達成するために次の各号に定める事項を自ら行い、又は自らが権原を有するものを次に掲げる事項の用に供するものとする。

(1) 町の広報及び宣伝

(2) 町の行政施策に対する情報提供

(3) その他町の発展のための支援

(広報宣伝部の部員)

第3条 広報宣伝部の部員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町の出身者又は町にゆかりのある者で、文化、芸能、スポーツ等の分野で活躍しているもの

(2) 町のイメージ向上に資するものと認められるマスコットキャラクターその他のもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者

(委嘱)

第4条 町長は、前条の各号のいずれかに該当し、かつ、適当と認める者に対し、本人の同意を得たうえで委嘱を行う。

2 委嘱を行うに当たっては、当該本人に対し、委嘱状を交付するものとする。

(任期)

第5条 任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再任は妨げない。

(報酬)

第6条 部員には、報酬等は支給しない。ただし、部員が町長の依頼により旅行した場合においては、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費等を予算の範囲内で支給する。

(部員の解任)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該部員の任期満了日を待たずに委嘱を解くことができる。

(1) 部員から辞任の申出があったとき。

(2) 部員の心身の故障のため、活動に支障があると認めるとき。

(3) 不適格な言動等があり、部員として適当でないと認めるとき。

(4) その他特別な事情が認められるとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、広報宣伝部に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町広報宣伝部設置要綱

令和6年8月2日 告示第46号の3

(令和6年8月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年8月2日 告示第46号の3