○松川町広報宣伝部設置要綱
令和6年8月2日
告示第46―3号
(目的)
第1条 この要綱は、松川町(以下、町という。)出身者及び町にゆかりのある者を「松川町広報宣伝部」(以下、広報宣伝部という。)に委嘱し、町を広く紹介することにより、町の知名度及びイメージの向上を図り、町の産業振興及び地域振興に寄与することを目的とする。
(1) 町の広報及び宣伝
(2) 町の行政施策に対する情報提供
(3) その他町の発展のための支援
(広報宣伝部の部員)
第3条 広報宣伝部の部員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町の出身者又は町にゆかりのある者で、文化、芸能、スポーツ等の分野で活躍しているもの
(2) 町のイメージ向上に資するものと認められるマスコットキャラクターその他のもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた者
(委嘱)
第4条 町長は、前条の各号のいずれかに該当し、かつ、適当と認める者に対し、本人の同意を得たうえで委嘱を行う。
2 委嘱を行うに当たっては、当該本人に対し、委嘱状を交付するものとする。
(任期)
第5条 任期は、委嘱の日から3年間とする。ただし、再任は妨げない。
(報酬)
第6条 部員には、報酬等は支給しない。ただし、部員が町長の依頼により旅行した場合においては、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定に準じて旅費等を予算の範囲内で支給する。
(部員の解任)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該部員の任期満了日を待たずに委嘱を解くことができる。
(1) 部員から辞任の申出があったとき。
(2) 部員の心身の故障のため、活動に支障があると認めるとき。
(3) 不適格な言動等があり、部員として適当でないと認めるとき。
(4) その他特別な事情が認められるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、広報宣伝部に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。