○令和6年度松川町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月1日

告示第44―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新婚世帯に対して婚姻に伴う新生活に係る経費的な支援を行い、それらの世帯の経済的負担の軽減と町への移住定住の推進に資するため、住居費及び引越費用等に対して結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を支給することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦が属する世帯をいう。

(2) 住居費 結婚を機に新たに町内に自己の居住用の住宅を購入又は賃借する際に要した費用のうち、物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、賃料については、勤務先から住宅手当が支給されているときは、住宅手当分に相当する費用を除く。

(3) 引越費用 引越業者又は運送業者へ支払う費用をいう。

(4) リフォーム費用 婚姻に伴い町内の自己の居住用の住宅を婚姻日から1年以内に修繕する際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用をいう。ただし、倉庫又は車庫等に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用は除く。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。

(補助対象新婚世帯)

第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 新婚世帯の夫婦の婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であること。

(2) 新婚世帯のうち新婚夫婦の所得(令和5年度の夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること。

新婚夫婦の双方又は一方が過去に貸与型奨学金を借入れし、現に返済を行っている場合においては、その申請日の属する年の前年の返済額に相当する額を新婚夫婦の総所得額から控除することができる。ただし、松川町ふるさと学費応援補助金交付要綱(平成28年松川町教委告示第1号。以下「ふるさと学費補助金交付要綱」という。)に規定する補助金等を受給し返済している場合は、その控除額から受給した補助金額を差し引くこととする。

(3) 新婚世帯が婚姻を機に居住し又は居住しようとする住宅が松川町内にあり、かつ、申請時に新婚夫婦の双方又は一方の住民票の住所地が当該住宅の所在地となっていること。

(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(5) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。

(6) 新婚世帯の世帯員全員(新婚夫婦以外の世帯員を含む。)について、松川町の町税等に滞納がないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象費用の実費又は30万円のいずれか低い金額とする。ただし、婚姻日における年齢が夫婦共に29歳以下であれば、補助対象費用の実費又は60万円のいずれか低い金額とする。

2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助対象となる支払いの期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。ただし、町の公簿により確認ができるときは、この当該書類の添付を省略することができる。

(1) 婚姻届受理証明書(又は婚姻後の戸籍謄本)

(2) 所得証明書

(3) 物件の売買契約書及び領収書の写し(住居費における購入の場合)

(4) 物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)

(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)

(6) 引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)

(7) 工事請負契約書又は請求書及び領収書の写し(リフォーム費用の場合)

(8) 貸与型奨学金を返済したことが分かるもの(過去に貸与型奨学金を借入れし、申請日の属する年の前年に返済した額がある場合で、世帯の総所得額から控除を希望する場合)

(9) ふるさと学費補助金交付要綱に規定する補助金を受給している場合は、その決定通知書等受給金額の判る書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し補助することが適当であると認めるときは、松川町結婚新生活支援事業費補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定による交付申請は、令和6年7月1日から令和7年3月31日までの間に行わなければならない。

(申請事項の変更及び承認)

第6条 決定通知書を受け取った補助対象者は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに松川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)前条第1項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は、変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し補助することが適当であると認める場合は、松川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号。以下「変更決定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 補助対象者は、決定通知書及び変更決定通知書を受け取った場合は、速やかに松川町結婚新生活支援事業費補助金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書の提出があった場合は、確定払いにより補助金を交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。

(施行期間)

2 この要綱は、令和7年3月31日をもってその効力を失う。

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令和6年度松川町結婚新生活支援事業費補助金交付要綱

令和6年7月1日 告示第44号の1

(令和6年7月1日施行)