○松川町ふるさと学費応援補助金交付要綱
平成28年3月22日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、奨学金の貸与を受けて修学した学生生徒のうち、学校卒業後、松川町内に居住する者に対し、その者が借り入れた奨学金等の返済の一部について松川町ふるさと学費応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、松川町の将来を担う人材の確保と定住促進に資することを目的とする。
(対象となる奨学金)
第2条 補助金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 日本学生支援機構 第一種奨学金
(2) 日本学生支援機構 第二種奨学金
(3) 地方公共団体が設置する奨学金
(4) 福祉法人長野県社会福祉協議会 教育支援費
(5) その他町長が認める奨学金等
(補助金の受給要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の正規職員となった者は除くものとする。
(1) 大学、短期大学、専門職大学、専修学校専門課程、高等専門学校及び高等学校等のいずれかに進学した者で、在学している期間に前条の奨学金等の貸与を受けた者
(2) 施行期日の属する年度の前年度以降より奨学金等の償還を開始した者、又は、施行期日の属する年度の前年度以降に新たに松川町に住民登録をした者
(3) 補助金を受給する年度(以下「補助年度」という。)の前年度の期間中に返還すべき奨学金等を、月賦、半年賦、年賦により返還を行っており、滞納のない者
(4) 補助年度の前年度から、当該補助金交付申請日まで、引き続き松川町に住民登録があり、現に居住している者
(5) 交付期間後も引き続き松川町に居住する意思のある者
(6) 町税等を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助年度の前年度の期間中に返還すべき奨学金等の返還金額の4分の1の額とし、5万円を超える場合は、5万円を限度とする。
2 補助年度の前年度において松川町内に居住したが1年に満たない場合は、返還金額を居住月数で按分した金額を、補助対象の返還金額とする。
3 繰上げ返還等による奨学金等の返還額は、前項に規定する期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に含まないものとする。
(交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、最初の交付年度から起算して連続する5年間を限度とする。
(交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の9月末までに松川町ふるさと学費応援補助金交付申請書(兼請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。
(1) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するもの(初回のみ)
(2) 奨学金等の償還計画表(初回のみ)
(3) 補助年度の前年度における返還金額を証するもの
2 町長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、補助金の受給要件を備えるときは、補助金の額及び交付についての決定を行い、申請者に対して松川町ふるさと学費応援補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条第3項の規定により補助金の交付を決定した後、交付決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、指定された金融機関への口座振込により行うものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付決定を行った者が、虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、松川町ふるさと学費応援補助金返還命令書(様式第3号)により補助金の交付決定を取消し、期限を指定して補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
この要綱の施行年度に限り、第3条第2号の規定は、平成26年度末に卒業した者を含むものとする。
附則(令和3年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。