○松川町高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱
令和6年3月6日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高性能林業機械の導入を推進することにより、森林施業等の効率化及び生産性の向上を推進し、もって労働強度の軽減及び安全性の向上を図るため、予算の範囲内において松川町高性能林業機械導入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林施業等 水源の涵養の機能その他の森林の有する公益的機能の維持増進を図るために行う造林、保育、伐採その他森林における施業をいう。
(2) 認定事業主 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第5条第1項に基づき長野県知事の認定を受けた事業主をいう。
(3) 意欲と能力のある林業経営者 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規定に基づき、長野県が公表した民間事業者をいう。
(4) 高性能林業機械 森林施業等を行うために必要な機械であって、森林施業等をより効率的、かつ円滑に行うことを可能とする林業機械をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に本社又は事業所を有し、かつ、認定事業主若しくは意欲と能力のある林業経営者であり、当町から森林経営計画の認定を受けていること。
(2) 長野県が定める、高性能林業機械導入推進事業補助金交付要綱(令和5年4月27日付5信木第57号林務部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく補助金の交付を受け、高性能林業機械を導入する者であること。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、県要綱に基づく高性能林業機械の導入事業費とする。
2 補助金の額は、高性能林業機械の導入事業費の4分の1以内とする。
3 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町高性能林業機械導入推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。なお、提出に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(1) 長野県が定める、高性能林業機械導入推進事業実施要領(以下「県要領」という。)第6第3項に規定する書類の写し
(2) 県要領第6第4項に規定する交付決定通知書の写し
(3) 契約書の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第7条 次の事項は、規則第5条の規定による補助金の交付の条件とする。
(2) 規則第5条第5号に規定する事項
2 町長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、遅滞なく補助金を支払うものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくはこの要綱に違反し、当該交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金を返還させるものとする。
(財産の管理)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認に当たっては、補助金の一部又は全部の返還を命じることができる。
(補助金の経理等)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、第6条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(本要綱の失効)
第2条 この要綱は、令和8年3月31日をもってその効力を失う。
2 この要綱の失効前に第6条の規定により交付決定された補助金の取扱いについては、なおその効力を有する。