○松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付要綱

令和5年10月2日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業、補助対象経費及び金額)

第2条 前条に規定する補助金の補助対象事業、補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) 規約

(4) 役員名簿

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 事業の内容を変更しようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金中止(廃止)報告書(様式第4号)を提出すること。

(3) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金交付を受けたものにおいて補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げは、当該補助金の交付決定の通知を発した日から30日以内に、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付申請取下書(様式第5号)を提出して行うものとする。

(実績報告書)

第7条 規則第12条第1項の規定による実績報告書は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 規則第12条第1項の規定による関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 収入支出決算書

(3) 補助対象経費明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(交付金額の確定)

第8条 規則第13条第2項に規定する通知は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付額確定通知書を受けた者は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付請求書(様式第8号)を提出するものとする。

2 事業完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金概算払請求書(様式第9号)を提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金

活動経費

予算の範囲で定める額

(100円未満切捨て)

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松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付要綱

令和5年10月2日 告示第58号

(令和5年10月2日施行)