○松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金交付要綱
令和5年10月2日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収入支出予算書
(3) 規約
(4) 役員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付条件)
第5条 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 事業の内容を変更しようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金中止(廃止)報告書(様式第4号)を提出すること。
(3) この要綱に規定する事業に係る書類は、補助金交付を受けたものにおいて補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(1) 事業報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 補助対象経費明細書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定があった日が属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
2 事業完了前に補助金の概算払を受けようとするときは、松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金概算払請求書(様式第9号)を提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
松川町福与河原圃場整備共同施行組合活動補助金 | 活動経費 | 予算の範囲で定める額 (100円未満切捨て) |