○松川町課長会議設置要綱

令和5年8月4日

訓令第7号

(目的)

第1条 町の基本方針及び重要事項について審議、決定するともに、各課局所管の連絡調整と地域情報等の情報交換を図ることを目的に、松川町課長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、町長、副町長、教育長、各課局長をもって構成する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を出席させ、その者に説明させ、又は意見を求めることができる。

(会議事項)

第3条 会議事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 松川町政策経営会議設置要綱(令和5年松川町訓令第6号)に基づく方針についての審議、決定

(2) 各課局の重要政策に関すること

(3) 各課における重要事項に関する情報交換及び伝達等に関する事項

(4) 全庁的な連絡調整に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(主宰)

第4条 会議は、町長が主宰する。

(会議の開催)

第5条 会議の開催は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定例会 月に1回、毎月10日を基準日とする。

(2) 臨時会 会議の開催が必要であると認めたとき。

(会議の庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松川町課長会議設置要綱

令和5年8月4日 訓令第7号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年8月4日 訓令第7号