○松川町政策経営会議設置要綱
令和5年7月25日
訓令第6号
(設置)
第1条 町政の重要方針及び重要な政策の方向性を明らかにし、必要となる施策の企画立案を行い、施策を推し進めるため、松川町政策経営会議(以下「政策経営会議」という)を設置する。
(組織)
第2条 政策経営会議は、町長、副町長、教育長、まちづくり政策課長及び総務課長をもって組織する。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を出席させ、その者に説明させ、又は意見を求めることができる。
(所掌事項)
第3条 政策経営会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 町政の重要方針に関する事項
(2) 重要な施策に関する事項
(3) その他町長が必要と認める事項
(主宰)
第4条 政策経営会議は、町長が主宰する。
(会議の開催)
第5条 政策経営会議は、町長が必要と認めた都度開催する。
(会議の庶務)
第6条 政策経営会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。