○松川町政策経営会議設置要綱

令和5年7月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 町政の重要方針及び重要な政策の方向性を明らかにし、必要となる施策の企画立案を行い、施策を推し進めるため、松川町政策経営会議(以下「政策経営会議」という)を設置する。

(組織)

第2条 政策経営会議は、町長、副町長、教育長、まちづくり政策課長及び総務課長をもって組織する。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を出席させ、その者に説明させ、又は意見を求めることができる。

(所掌事項)

第3条 政策経営会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町政の重要方針に関する事項

(2) 重要な施策に関する事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(主宰)

第4条 政策経営会議は、町長が主宰する。

(会議の開催)

第5条 政策経営会議は、町長が必要と認めた都度開催する。

(会議の庶務)

第6条 政策経営会議の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

松川町政策経営会議設置要綱

令和5年7月25日 訓令第6号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年7月25日 訓令第6号