○松川町公金管理及び運用基準
令和5年3月31日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、松川町の管理する資金(以下「公金」という。)について、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 公金管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方財政法(昭和23年法律第109号)、松川町財務規則(平成19年松川町規則第5号)、松川町財政調整基金条例(昭和45年松川町条例第19号)及びその他の基金条例に定めるもののほか、本訓令の定めるところによる。
(公金の種類)
第3条 この訓令において「公金」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)
(2) 基金
(3) 一時借入金
(公金運用会議)
第4条 この基準に基づく運用を円滑に行うために、松川町公金運用会議(以下「運用会議」という。)を設置する。
2 会議は、副町長、総務課長、会計管理者、総務課財政担当職員及び住民税務課会計担当職員で構成する。ただし、必要に応じて実務担当職員及び外部アドバイザーを出席させ意見を求めることができる。
3 会議は、副町長が招集し、副町長がその議長となる。
4 運用会議は年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することができる。
5 会議の庶務は、住民税務課会計係が所掌する。
(1) 安全性の確保 資本元金が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管運用を行うとともに、預金については金融機関の経営の安全性に留意する。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来さないために必要な資金を確保するとともに、想定外の資金ニーズに備え、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の確保 安全性及び流動性を十分確保した上で運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。
(資金の調達)
第6条 公金運用の資金不足に備えて調達を実施する際には、内部資金の繰替運用又は一時借入金のうち、緊急性に配慮しつつ効率性の高い方法を用いる。
(歳計現金等及び奨学基金)
第7条 歳計現金等及び奨学基金の管理及び運用は、次の各号に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 当座預金
(2) 普通預金
(3) 定期預金
2 歳計現金等及び奨学基金の運用期間は、原則として一会計年度内とする。
3 第1項に定める預金は、松川町との事務処理が円滑に行われる金融機関(指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関)において行うものとする。
(奨学基金以外の基金)
第8条 奨学基金以外の基金の管理及び運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。
(1) 前条第1項2号及び3号
(2) 日本国債
(3) 日本政府保証債
(4) 地方債
(5) 特別の法律により設立された法人の発行する債券
(6) その他運用会議が認める債券
2 運用期間は、原則として20年を上限とする。
(有価証券保管先機関の選定)
第9条 有価証券保管先金融機関の選定にあたっては、運用会議において金融機関の健全性、収益性、流動性等財務諸表の各数値、格付け、相殺規定の有無等を把握し、経営状況を把握するとともに、保管の確実性・効率性・金融に関する専門的な知識・情報提供・提案内容を考慮し判断する。
(基準の見直し)
第10条 この訓令について、重要な変更を行う必要が生じた場合は、運用会議において協議した上で、これを変更するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。