○松川町財政調整基金条例

昭和45年7月1日

条例第19号

(設置)

第1条 災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずるため財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度予算において積立てる額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金から生ずる収入)

第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の支消)

第6条 基金は次の各号に掲げる場合に支消することができる。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を得るための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった大規模の土木、その他建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 定額の資金の運用するための基金を設けるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度から適用する。

松川町財政調整基金条例

昭和45年7月1日 条例第19号

(昭和51年6月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年7月1日 条例第19号
昭和51年6月18日 条例第18号