○松川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日

条例第2号

(設置)

第1条 松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び松川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年松川町条例第7号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、松川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 松川町情報公開条例第14条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進に関する重要な事項について調査審議を行い、実施機関(松川町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関して識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(調査権限)

第5条 審査会は、審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。

(松川町情報公開条例の一部改正)

第2条 松川町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(松川町情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に前条の規定による改正前の松川町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第15条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する松川町情報公開審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第4条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

3 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第15条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

松川町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)