○松川町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱

令和5年1月19日

告示第4号

松川町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱(昭和59年松川町要綱第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域コミュニティ活動を推進し、その拠点となる自治会集会施設を整備するために要する経費に補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げるものとする。

(1) 集会施設を新築又は大規模な修繕若しくは改築する場合

(2) 集会施設を増築又は改修する場合

(3) 集会施設を耐震診断及び耐震補強工事する場合

(4) 集会施設をバリアフリー化(高齢者、障がい者等の利便を図るため、玄関のスロープ、手すりの設置、段差の解消、机・イスの購入等をいう。以下同じ。)のための整備をする場合

(経費及び補助率)

第3条 補助金交付は予算の範囲内で行い、交付の対象となる経費及び補助率等は次のとおりとする。

(1) 新築及び改築の場合は別表のとおりとする。ただし、改築については当分の間、昭和56年以前に建築されたものを改築する場合に限る。

(2) 増築及び改修の場合は、100万円を限度として工事費の20%以内を補助する。

(3) 耐震診断を実施した場合は、その経費の50%以内を補助する。

(4) 前号の耐震診断により実施する耐震補強工事の場合は、第2号の規定にかかわらず、200万円を限度とし、工事費の50%以内を補助する。

(5) 水洗化工事のため改修した場合は、第2号の規定にかかわらず、50万円を限度とし、工事費の30%以内を補助する。

(6) 個別処理区域内にあっては、前号のほか、受益者負担金相当額の80%以内の額を加算する。

(7) バリアフリー化のための整備にあっては、50万円を限度とし、整備費の30%以内を補助する。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する申請は、松川町自治会集会施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 建設計画書

(2) 補助事業の設計書及設計図(平面図(用途別室名及び面積記入のもの)、立面図完成透視図その他関係図)

(3) 建設位置を示した地図

(4) 敷地実測図(総面積及建物の位置を明記したもの)

(5) 当該敷地を使用する権限を有することを証明する書面

(6) 補助事業に係る歳出予算明細書

(7) その他参考となる資料

(交付決定通知書)

第5条 規則第6条に規定する交付決定通知書は、松川町自治会集会施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取り下げは、松川町自治会集会施設整備事業補助金交付申請取下書(様式第3号)を当該補助金の交付決定を受けた日から15日以内に町長に提出して行うものとする。

(補助金交付の条件等)

第7条 補助金交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、廃止し、又は補助事業が期間内に完了しないときは、速やかに町長の承認を受けること。

2 前項第1号若しくは第2号の規定による承認の申請又は報告は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容変更

松川町自治会集会施設整備事業変更承認申請書(様式第4号)

(2) 補助事業の中止又は廃止

松川町自治会集会施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)

(3) 補助事業の予定期間内未完了

松川町自治会集会施設整備事業完了期限延長承認申請書(様式第6号)

(着手届)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業に着手したときは、松川町自治会集会施設整備事業着手届(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(実績報告等)

第9条 規則第12条第1項に規定する実績報告は、松川町自治会集会施設整備事業実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業の設計図書

(2) 歳入歳出決算書の写

(3) 工事写真

(4) 建築基準法に基づく建築主事の検査済証の写

(5) 請負契約書の写

3 前項の書類提出期限は、補助事業完了の日から20日以内又は交付決定のあった年度の3月25日のうちいずれか早い日とする。

(完了検査)

第10条 補助事業者は、実績報告書提出後、町の職員による完了確認の検査を受けるものとする。

(交付確定通知書)

第11条 規則第13条に規定する交付確定通知書は、松川町自治会集会施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)によるものとする。

(補助金交付請求)

第12条 補助事業者は、事業完了後補助金の交付を請求しようとするときは、松川町自治会集会施設整備事業補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(概算払)

第13条 補助金は、第2条第1号に該当するものに限り、概算払いをすることができる。

2 補助事業者が概算払いを受けようとするときは、松川町自治会集会施設整備事業補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出することにより行うものとする。ただし、概算払いを請求できる回数は3回までとし、1回の概算払における上限額は、交付決定額の10分の4以内とする。また、概算払いの合計額は交付決定額以内とする。

3 概算払により補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業完了後速やかに、松川町自治会集会施設整備事業実績報告書兼概算払精算書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金対象戸数

補助金額

30戸以下

825万円

31戸以上40戸まで

990万円

41戸以上50戸まで

1,155万円

51戸以上100戸まで

上記金額に50戸を越える戸数1戸当たり10万円を加算する。

101戸以上

上記金額に100戸を越える戸数1戸当たり5万円を加算する。

※戸数には、新規加入予定戸数を含む。

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松川町自治会集会施設整備事業補助金交付要綱

令和5年1月19日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)