○松川町畜産経営継続支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日

告示第79号

(趣旨)

第1条 町は、飼料価格の高騰により影響を受ける畜産農家の経営の継続を支援するため、その事業に必要な費用の一部について予算の範囲内において松川町畜産経営継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、家畜とは、乳用牛及び豚をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有すること。

(2) 家畜を飼育し、及び畜産経営を行っている者

(補助金の額及び交付回数)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に飼育している家畜の頭数を乗じて得た額を合算した額とする。

(1) 乳用牛 1頭につき5,000円

(2) 豚 1頭につき1,500円

2 補助金の交付は、1の補助対象者につき1回のみとする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年12月28日までに、松川町畜産経営継続支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 飼育頭数が分かる書類

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき、補助金の交付の可否を決定し、及びその額を確定し、松川町畜産経営継続支援事業補助金交付確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第7条 町長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。

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松川町畜産経営継続支援事業補助金交付要綱

令和4年10月21日 告示第79号

(令和4年10月21日施行)