○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の旅費に関する規程
令和4年3月23日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1条に規定する清流苑事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 公務のために旅行する企業職員に対し支給する旅費の額及び支給方法については、松川町職員等の旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の適用を受ける職員等の例による。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。