○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与に関する規程

令和4年3月23日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和3年松川町条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、清流苑事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業職員のうち、条例第2条第3項に規定する一般企業職員の給与については、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

2 企業職員のうち、条例第2条第4項に規定する契約企業職員の給与については、管理者が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与に関する規程

令和4年3月23日 規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 清流苑事業
沿革情報
令和4年3月23日 規程第9号