○松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和3年12月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1条に規定する清流苑事業に従事する職員(次条及び第14条において「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類等)

第2条 常勤の企業職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 常勤の企業職員のうち、松川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年松川町条例第6号)の適用を受ける職員の例により手当を支給すべき者として町長が定めるもの(以下「一般企業職員」という。)の手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 常勤の企業職員のうち、一般企業職員以外の者(以下「契約企業職員」という。)の手当の種類は、通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、管理手当、主任手当、調理師手当、運転手手当、宿直手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、一般企業職員及び契約企業職員(以下「職員等」という。)の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料は、月給又は時間給とし、別に規程で定める給料表又は給料単価表によるものとする。

(管理職手当等)

第4条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年松川町条例第7号)第4条第6条第6条の3第8条第12条から第14条まで、第16条及び第17条の規定は、一般企業職員の管理職手当、扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、勤勉手当及び退職手当について準用する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条第11条及び第15条の規定は、職員等の通勤手当、時間外勤務手当及び期末手当について準用する。この場合において、同条例第15条中「企業」とあるのは、「松川町信州まつかわ温泉清流苑事業の設置等に関する条例(令和3年松川町条例第12号)第1条に規定する清流苑事業」と読み替えるものとする。

(管理手当)

第5条 管理手当は、管理又は監督の地位にある契約企業職員に対して、経験年数及び職務内容に基づき支給する。

(主任手当)

第6条 主任手当は、責任者の地位にある契約企業職員に対して、経験年数及び職務内容に基づき支給する。

(調理師手当)

第7条 調理師手当は、調理に従事する契約企業職員のうち専門的知識及び技術を必要とする者に対して、経験年数及び職務内容に基づき支給する。

(運転手手当)

第8条 運転手手当は、松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例(令和3年松川町条例第14号)第2条に規定する清流苑の利用者を送迎する目的で専ら運転の業務に従事する契約企業職員に対して支給する。

(宿直手当)

第9条 宿直手当は、正規の勤務時間外に宿直勤務を命ぜられた契約企業職員に対して、当該勤務について支給する。

(退職手当)

第10条 契約企業職員が勤続期間1年以上で退職した場合は退職手当を支給する。

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第2項の規定は、契約企業職員の退職手当について準用する。

(給与の減額)

第11条 一般企業職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(当該一般企業職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇、当該一般企業職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び当該一般企業職員が登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると許可を受けた場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該一般企業職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により一般企業職員が当該一般企業職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該一般企業職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である一般企業職員に委託されている児童その他これらに準する者として町長が認めたものを含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 契約企業職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(当該一般企業職員が登録された職員団体の業務に従事するため、勤務しないことが相当であると許可を受けた場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(休職者の給与)

第12条 職員等が休職にされたときは、町長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与の支給制限)

第13条 職員等が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員等には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、一般企業職員にあっては期末手当及び勤勉手当、契約企業職員にあっては期末手当については、この限りでない。

(非常勤職員の給与)

第15条 企業職員のうち職員等以外のものについては、職員等の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

松川町信州まつかわ温泉清流苑事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

令和3年12月17日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)