○松川町事務取扱及び事務代理の発令基準

令和4年2月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、松川町事務処理規則(昭和54年松川町規則第5号)(以下、「規則」という。)第6条を補足するため、事務取扱及び事務代理の発令基準を定めるものとする。

(事務取扱及び事務代理の発令基準)

第2条 事務取扱及び事務代理の発令基準は次のとおりとする。

(1) 事務取扱は、組織上、同等以上の職員に他の職の職務の代理を命ずる場合に、別表の基準に基づき発令するものとする。

原則として、上位の職の者に命ずるものとし、上位職が職務の代理が困難な場合は、同位の職の者に命ずるものとする。

(2) 事務代理は、組織上の下位職員に上位の職の職務の代理を命ずる場合に別表の基準に基づき、発令するものとする。

(3) あらかじめ期間が明確である場合は、期間を明示するものとする。

(4) 別表に定める不在の期間(以下、「不在期間」という。)は原則としての期間であり、議会等業務の状況により、不在期間以内であっても発令することができる。

この基準は令和4年2月21日から適用する。

別表

発令基準

不在の職員

不在の期間

会計管理者

1箇月以上

課長職

1箇月以上

松川町事務取扱及び事務代理の発令基準

令和4年2月28日 訓令第1号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和4年2月28日 訓令第1号