○松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例

令和3年12月17日

条例第14号

松川町保養宿泊施設設置条例(平成4年松川町条例第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 観光の振興と公共の福祉を増進するとともに、町勢の発展に寄与するため、松川町信州まつかわ温泉清流苑(以下「清流苑」という。)を松川町大島2784番地の1に設置する。

(利用の許可)

第3条 清流苑を利用しようとする者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用許可に当たり、清流苑の管理上必要な条件を付すことができる。

(秩序の維持)

第4条 前条の規定により町長の許可を受けて清流苑を利用する者は、施設内の秩序の維持に努めなければならない。

(利用制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害すおそれのあるとき。

(2) その利用が他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その利用が施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(4) その他利用が適当でないと認めたとき。

(棄損又は滅失の届出)

第6条 利用者は、清流苑の施設、設備その他の物件を破損し、又は減失したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るとともに、その指示に従わなくてはならない。

(使用料)

第7条 清流苑の使用料は、別表のとおりとする。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったときその他町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により清流苑の施設、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第5号)

この条例は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 宿泊に使用する場合

単位:円

区分

宿泊料

食事料

計

備考

朝食

夕食

計

中学生以上1人1泊

5,000

1,200

3,500

4,700

9,700

(1) 表の金額に消費税及び地方消費税の額の合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)を加算する。

(2)松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)に定める入湯税は別途設定することができる。

(3)宿泊者が1室2人以下で使用する場合は、割増し加算することができる。

(4) 日曜日及び祝祭日の前日等は割増し加算することができる。

(5) その他必要に応じ、特別価格を設定することができる。

小学生1人1泊

4,100

1,200

2,500

3,700

7,800

幼児(3歳以上で未就学児をいう。)1人1泊

2,500

1,200

1,500

2,700

5,200

3歳未満1人1泊

寝具を利用する場合は2,000円

2 休憩に使用する場合

単位:円

料金設定

中学生以上

3歳以上

備考

休憩室及び浴室

600

300

(1) その他必要に応じ、特別価格を設定することができる。

松川町信州まつかわ温泉清流苑の設置及び管理に関する条例

令和3年12月17日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 清流苑事業
沿革情報
◆ 令和3年12月17日 条例第14号
◇ 令和7年3月21日 条例第5号