○松川町議会政策サポーター設置要綱

令和3年11月5日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町議会基本条例(平成23年松川町条例第18号)に基づき、松川町民と松川町議会(以下「議会」という。)との協働により町政発展の政策提言に取組み、新しい知恵と創意を結集してまちづくりのための政策立案を目的として、議会政策サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。

(組織)

第2条 サポーターの定数は、20人以内とし、公募及び議会議員の推薦する者の中から議長が委嘱する。

2 サポーターは、前条の目的を達成させるため、松川町内在住であるかは問わない。

(選考)

第3条 サポーターの選考は、議会議長が招集する議員協議会で選考する。

(任期)

第4条 サポーターの任期は、議論されるテーマの政策提言が終了するまでの間とする。

(任務)

第5条 サポーターは、議会及び町の政策について意見を提言するとともに、松川町全般について町民の意見を聴取するほか、議会の依頼に応じてサポーター会議、アンケート及び調査事項への協力等を行うものとする。

(謝金)

第6条 サポーターには、予算の範囲内で謝金を支払うことができる。

(その他)

第7条 その他必要と認められる事項については、議員協議会において協議する。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町議会政策サポーター設置要綱

令和3年11月5日 議会告示第2号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和3年11月5日 議会告示第2号