○木材等破砕機使用規程

令和3年9月22日

告示第71―2号

(趣旨)

第1条 この規程は、健全な森林づくりに寄与するため設置する木材等破砕機(以下「破砕機」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用対象者)

第2条 この破砕機の使用対象者は、森林整備を目的として破砕機を使用する団体であり、町が実施する木材等破砕機使用講習を受講した者を含む次の各号のいずれかの団体とする。

(1) 自治会

(2) 区会

(3) 3名以上で構成される任意の森林整備団体

(4) その他町長が認めた団体

2 町の公務遂行等で使用する場合は、この限りではない。

(使用申請及び許可)

第3条 使用団体は、木材等破砕機使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、木材等破砕機使用許可書(様式第2号)を使用団体に交付するものとする。ただし、町の公務遂行等で使用する場合は、これを省略することができる。

(使用期間)

第4条 破砕機の使用期間は、前条の規定により使用を許可された使用団体が、破砕機の引き渡しを受ける日から破砕機を返還する日までとする。

2 使用期間の上限については、使用団体の森林整備作業の必要最小限度の日数とし、最長でも2週間以内とする。なお、期間の延長は原則認めない。

(使用及び保管等)

第5条 使用団体は、破砕機の使用については操作要領に準じて行い、保管については雨露等が避けられる適正な場所や環境を確保し保管するものとする。

2 使用団体は、破砕機の使用にあたっては常に点検記録表に沿って整備点検をしなければならない。

3 町は、必要があると認めるときは、使用団体に対しその使用団体に係る破砕機の使用及び保管の状況について報告を求めることができる。

(転貸の禁止)

第6条 使用団体は、借受けた破砕機を転貸してはならない。

(返還)

第7条 破砕機を返還しようとするときは、木材等破砕機使用実績報告書(様式第3号)を町長へ提出するものとする。

(強制返還)

第8条 使用団体が次の号に該当するときは、破砕機を返還させることができる。

(1) 提出した申請書に虚偽の記載があったとき

(2) この規程に定めた事項に違反したとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用不適当と認められる行為があったとき

(使用料等)

第9条 使用料については、松川町使用料徴収条例(昭和31年松川町条例第24号)に基づき支払うものとする。

2 破砕機の使用料賦課の対象期間は、破砕機が破砕作業に供された日数とし、破砕機の受取りや返還のみの日数は使用料賦課の日数に算入しない。

3 燃料については、使用団体の負担とし、満杯にして破砕機を返還するものとする。

(費用負担)

第10条 破砕機の借受けと返還に要する一切の費用は、使用団体の負担とする。

(滅失、破損等)

第11条 使用団体が破砕機を損傷又は滅失したときは、直ちにその内容と理由を町へ報告し、町の指示に従いこれを弁償し、又は現状に復さなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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木材等破砕機使用規程

令和3年9月22日 告示第71号の2

(令和3年9月22日施行)