○松川町職員の懲戒処分等の指針

令和2年12月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この指針は、松川町職員(以下「職員」という。)の懲戒処分等に関する透明性及び公正性を確保し、非違行為に対して厳正に対処するとともに、職員の公務員としての自覚を喚起し、あわせて不祥事の未然防止を図るため、懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る標準的な懲戒処分等の基準その他懲戒処分等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 非違行為 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分の理由となる行為をいう。

(2) 懲戒処分等 第4条各号に掲げるものをいう。

(懲戒処分等の実施)

第3条 町長は、職員が第7条別表に掲げる懲戒処分等の基準(以下「基準」という。)に該当する非違行為を行ったと認められる場合に、懲戒処分等を行う。

(懲戒処分等の内容)

第4条 町長が行う懲戒処分等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとおりとする。

(1) 懲戒処分 次のからまでに掲げる区分に応じ、当該からまでに規定するものとする。

 免職 職員としての身分を失わせる処分

 停職 身分を確保したまま、1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

 戒告 書面の交付により非違行為の責任を確認させ、その将来を戒める処分

(2) 矯正措置 懲戒処分の対象には至らないが、非違行為を行った職員に対して、その責任を確認させ将来を戒めるために、町長が必要と認める場合に町長又は当該職員を指揮監督する立場にある上司が行う次のからまでに掲げる措置とする。

 訓告 町長名で文書により行う警告

 厳重注意 町長名で文書により行う注意

 口頭注意 副町長又は所属長が口頭により行う注意

(3) 監督職員への処分等 部下職員に懲戒処分等の対象となる非違行為がある場合に、上司としての指導監督及び事後対応等に適性を欠いていた職員に対して行う次の及びに掲げる処分等。

 懲戒処分 第1号に定める処分

 矯正措置 第2号に定める措置

(懲戒処分等の決定)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して実施する懲戒処分等を決定するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の程度

(3) 非違行為を行った職員の職責及びその職責と非違行為との関係における評価

(4) 非違行為が他の職員及び社会に与える影響

(5) 非違行為を行った職員が過去に行った非違行為の有無

(6) 非違行為を行った職員の日ごろの勤務態度

(7) 非違行為を行った職員の非違行為後の対応

(8) その他非違行為を行った職員又は非違行為に関し考慮すべき事項

2 町長が、懲戒処分等を決定するに当たり、非違行為について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準よりも重い処分とすることができる。この場合において、該当する基準の中で最も重い処分が停職の場合にあっては免職、減給の場合にあっては停職、戒告の場合にあっては減給、訓告の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が他の職員の管理又は監督を行うべき地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為が公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(5) 処分の対象となりうる複数の異なる非違行為を行っていたとき。

3 町長が懲戒処分等を決定するに当たり非違行為について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基準よりも軽い処分とすることができる。この場合において、該当する基準の中で最も軽い処分が免職の場合にあっては停職、停職の場合にあっては減給、減給の場合にあっては戒告、戒告の場合にあっては訓告とすることを原則とする。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好で、改悛の程度が高いとき

(2) 職員が、自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別の事情があるとき

(4) 非違行為を行うに至った経緯その他、特に情状を酌量すべきものがあると認められるとき。

4 基準に規定されていない非違行為について、町長が懲戒処分等の対象になり得ると認めるときは、基準を参考にして懲戒処分等を決定するものとする。

(職員懲戒審査委員会)

第6条 町長は、懲戒処分の決定に当たっては、松川町職員懲戒審査委員会規則(平成2年松川町規則第6号)に規定する懲戒審査委員会の審査を経て行う。

(懲戒処分等の基準)

第7条 別表のとおり

(非違行為等に係る報告義務)

第8条 所属長は、部下である職員が非違行為を行ったことを知り得た場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(内部通報した職員の保護)

第9条 非違行為の事実を所属長等に通報した職員は、通報したことによって、いかなる不利益も受けない。

(懲戒処分の公表)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する懲戒処分について公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職に該当する懲戒処分

2 前項の規定によるもののほか、町長は、法第28条第2項第2号の規定により、刑事処分に関し起訴された場合に行う休職処分について、公表するものとする。

(公表する内容)

第11条 前条の規定により行う公表の内容は、当該処分を受けた者(以下「被処分者」という。)の所属部署の名称、被処分者の職位、事案の概要、処分内容及び処分年月日とする。ただし、個人が識別される場合は、一部を省略して公表するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、懲戒免職を行った場合又は非違行為による社会的影響が大きい事案であると町長が認める場合で、被処分者の起訴等により被処分者の氏名等が公にされている場合は、被処分者の所属名、補職名及び氏名を併せて公表するものとする。

(公表の時期及び方法)

第12条 前2条の規定により行う公表は、報道機関に対する資料提供その他適宜の方法により、懲戒処分後速やかに行うものとする。

2 前項の公表のほか、町長は、松川町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年松川町条例第2号)の規定に基づき、懲戒処分全般の状況を定期的に公表する。

(公表の例外)

第13条 前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条に規定する公表の内容の一部又は全部を公表しないものとする。

(1) 非違行為の被害者又はその関係者から公表しないよう要請があった場合

(2) 非違行為の被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると町長が認める場合

(施行期日)

1 この指針は、公布の日から施行する。

(職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱の廃止)

2 職員の交通事故等に係る懲戒処分の基準を定める要綱(平成2年松川町要綱第4号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

懲戒処分等の基準

1 一般服務関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) 欠勤

正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合

免職又は停職

(2) 遅刻・早退

正当な理由なく勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

戒告

(3) 休暇の虚偽請求

療養休暇、特別休暇又は介護休暇について虚偽の請求をした場合

減給又は戒告

(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(5) 職場内秩序を乱す行為

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

(6) 虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

(7) 営利企業等の従事

許可を得ないで営利企業等に従事した場合

減給又は戒告

(8) 違法な職員団体活動

法第37条第1項前段の規定に違反して、同盟罷業(ストライキ)、怠業(団結して仕事の能率を意識的に下げる行為)その他の争議行為をし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合

減給又は戒告

法第37条第1項後段の規定に違反して、同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合

停職又は減給

(9) 秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

(10) 個人の秘密情報の目的外の収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

(11) 個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗難され、紛失し、又は流出させた場合

減給又は戒告

(12) 個人情報の目的外使用

職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供する等不正な目的に使用した場合

減給又は戒告

(13) 政治的行為の制限違反

法第36条第1項又は第2項の規定に違反して政治的行為をした場合

減給又は戒告

法第36条第3項の規定に違反して政治的行為を行うよう他の職員に求める等の行為をした場合

停職又は減給

公職選挙法第136条の2の規定に違反して公務員の地位を利用して選挙運動をした場合

免職又は停職

(14) 入札談合等に関与する行為

入札談合等関与行為防止法第2条第5項に規定する「入札談合関与行為」を行った場合

免職又は停職

(15) 施設利用者等に対する暴行・傷害

施設利用者等に傷害に至らない暴行を加えた場合

停職、減給又は戒告

施設利用者等の身体を傷害した場合

免職又は停職

(16) セクシュアル・ハラスメント

(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合

免職又は停職

わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

停職又は減給

上記の場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合

免職又は停職

わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

(17) パワーハラスメント(職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、他の職員に精神的、身体的苦痛を与える、若しくは職場環境を悪化させる行為)

パワーハラスメントを行った場合

減給又は戒告

上記の場合において、パワーハラスメントを行ったことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患にかかった場合

停職又は減給

パワーハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

上記の場合において、パワーハラスメントを執拗に繰り返したことなどにより、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患にかかった場合

免職又は停職

(18) その他のハラスメント(妊娠、出産、育児又は介護に関する否定的な言動及びその他本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で、他職員に不利益や不快感を繰り返し与えるもの等)

その他のハラスメントを繰り返した場合

停職又は減給

上記の場合において、その他のハラスメントを執拗に繰り返したことにより、相手が強度のストレスの重責による精神疾患にかかった場合

免職又は停職

その他のハラスメントを行った場合

減給又は戒告

上記の場合において、その他のハラスメントを行ったことにより、相手が強度の心的ストレスの重責による精神疾患にかかった場合

停職又は減給

(19) 供応

正当な理由なく、利害関係者から金銭や物品の贈与、供応接待、金銭の貸付又は便宜の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けた場合

免職又は停職

正当な理由なく、利害関係者と共に旅行、個人的な取引等を行った場合

減給又は戒告

(20) 内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合

停職又は減給

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合

減給又は戒告

(21) 公文書偽造

公文書を不正に作成又は偽造し、使用した場合

免職、停職又は減給

(22) 公印偽造・不正使用

公印を偽造又は不正使用した場合

停職又は減給

(23) 法令等違反・不適切な事務処理

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は必要な手続きを怠る等不適切な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせ、又は町民に重大な損害を与えた場合

停職、減給、戒告

2 公金等取扱い関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) 横領

公金又は町の財産(以下「公金等」という。)を横領した場合

免職

(2) 窃取

公金等を窃取した場合

免職

(3) 詐欺

人を欺いて公金等を交付させた場合

免職

(4) 紛失

公金等を紛失した場合

戒告

(5) 盗難

重大な過失により公金等の盗難に遭った場合

戒告

(6) 町の財産の損壊

故意に職場において町有物品又は町有財産を損壊した場合

減給又は戒告

(7) 失火・爆発

過失により職場において町有財産の出火、爆発を引き起こした場合

戒告

(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に条例、規則等に違反して諸給与を不正に支給すること及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

(9) 公金等の処理不適正

自己保管中の公金を流用するなど公金等の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

3 コンピュータ利用関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

(2) 不正アクセス

他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスし、行政情報及び情報システムの破壊、改ざん若しくは消去を行い、情報を漏洩させた場合

免職又は停職

他人のパスワードを無断で使用し、又は不正に情報システムにアクセスした場合

停職又は減給

(3) 不正アクセス等のほう助

情報システム管理者又はパスワードを付与されている利用権者に無断で当該利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

停職又は減給

(4) ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用して行政情報及び情報システムを破壊させた場合

免職又は停職

故意にウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合

停職又は減給

4 公務外非行関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) 放火

放火をした場合

免職

(2) 殺人

人を殺した場合

免職

(3) 傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

(4) 暴行又はけんか

人を傷害するに至らない暴行を加え、又はけんかをした場合

減給、戒告又は訓告

(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給、戒告又は訓告

(6) 横領

自己の占有する他人の物(公金等を除く。)を横領した場合

免職又は停職

(7) 強盗又は窃盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

(8) 詐欺又は恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

(9) 賭博とばく

賭博とばくをした場合

減給又は戒告

常習として賭博とばくをした場合

停職

(10) 麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

(11) 酩酊めいていによる粗野な言動等

公共の場所又は乗物において、酩酊めいていして公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職又は停職

(13) 痴漢行為

公共の乗物等において痴漢行為をした場合

停職又は減給

(14) ストーカー行為

ストーカー行為をした場合

減給、戒告

ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合

停職又は減給

(15) 住居侵入

住居侵入をした場合

停職又は減給

(16) その他

強制性交等、強制わいせつ、公然わいせつ、盗撮、のぞき等その他のわいせつ行為をした場合

免職、停職又は減給

5 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) 飲酒運転での交通事故等

酒酔い運転をした場合

免職

酒気帯び運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合

免職

酒気帯び運転をした場合

免職又は停職

酒酔い運転又は酒気帯び運転(以下「飲酒運転」という)であることを知りながらこれに同乗し、又は同乗しないがそれを容認した場合

停職

飲酒運転となることを知りながら他の者に酒類を提供し、又は飲酒を勧めた場合

停職

飲酒運転をする意思のない他の者をそそのかし飲酒運転をさせた場合

免職

(2) 飲酒運転以外での交通事故

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合

免職、停職又は減給

人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

免職

人に傷害を負わせ、その過失割合が10割かつ全治3月以上の場合

減給

人に傷害を負わせ、その過失割合が5割以上10割未満かつ全治3月以上又は過失割合が10割かつ全治1月以上3月未満の場合

戒告

人に傷害を負わせ、その過失割合が2割超5割未満かつ全治3月以上、過失割合5割以上10割未満かつ全治1月以上3月未満又は過失割合10割かつ全治15日以上1月未満の場合

訓告

人に傷害を負わせ、その過失割合が2割超5割未満かつ全治1月以上3月未満、過失割合5割以上10割未満かつ全治15日以上1月未満又は過失割合5割以上かつ全治15日未満の場合

厳重注意

人に傷害を負わせ、その過失割合が2割超5割未満かつ全治1月未満の場合

口頭注意

人に傷害を負わせ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合

停職

他人の物を損壊した場合(過失割合5割以上に限る。)

口頭注意

他人の物を損壊し、事故等の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

減給

公務中の交通事故等により町に過失割合5割以上かつ町負担額100万円以上又は過失割合10割かつ町負担額100万円未満(重大な過失又は著しい注意欠如がある場合に限る。)の損害賠償(自賠責保険の支払い分を除く。)を発生させた場合

戒告

公務中の交通事故等により町に過失割合2割超5割未満かつ町負担額100万円以上、過失割合5割以上かつ町負担額30万円以上100万円未満又は過失割合8割以上かつ町負担額15万円以上30万円未満の損害賠償を発生させた場合

訓告

公務中の交通事故等により町に過失割合2割超5割未満かつ町負担額30万円以上100万円未満、過失割合8割以上かつ町負担額15万円未満又は過失割合5割以上8割未満かつ町負担額30万円未満の損害賠償を発生させた場合

厳重注意

公務中の交通事故等により町に過失割合2割超5割未満かつ町負担額30万円未満の損害賠償を発生させた場合

口頭注意

(3) 無免許運転、速度超過等の交通法規違反

無免許又は無資格運転をした場合

停職又は減給

無免許又は無資格運転をし、他人の物を損壊する交通事故を起こしてその後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合

停職

時速70km以上の速度超過の場合

減給

上記において、公務中の場合

停職

時速50km以上70km未満の速度超過の場合

戒告

上記において、公務中の場合

減給

時速30km以上(高速のあっては時速40km以上)50km未満の速度超過の場合

訓告

上記において、公務中の場合

戒告

高速道路における時速30km以上40km未満の速度超過の場合

厳重注意

上記において、公務中の場合

訓告

6 監督責任関係

非違行為

懲戒処分等の種類

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた場合

減給、戒告、訓告又は厳重注意

(2) 非行の隠ぺい又は黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

停職、減給又は戒告

松川町職員の懲戒処分等の指針

令和2年12月28日 訓令第1号

(令和2年12月28日施行)