○松川町職員懲戒審査委員会規則

平成2年5月29日

規則第6号

(設置)

第1条 この規則は松川町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、松川町職員の懲戒処分について、その適正を期するため審査を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって組織する。

副町長

教育長

各課長・局長

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、その職の在任期間とする。

(正・副委員長)

第5条 委員会に委員長1人、副委員長1人をおき、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。

(会務)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長、副委員長並びに委員は、自己又は三親等以内の親族に関係ある事件の会議には参与することができないものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課内におく。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役はその任期中に限り、なお、従前の例により在職するものとする。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

松川町職員懲戒審査委員会規則

平成2年5月29日 規則第6号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成2年5月29日 規則第6号
平成17年12月27日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第3号
令和2年12月28日 規則第9号