○松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会

令和2年12月22日

規約第1号

第1章 総則

(事務所)

第2条 協議会は、主たる事務所を松川町元大島3823番地松川町役場内に置く。

(目的)

第3条 協議会は、松川町の豊かな自然や気候風土の保全・再生のために、環境保全型農業を推進するとともに、松川町産有機食材を活用した子どもたちの食事(給食)を推進し、もって松川町の農業振興と子どもたちの健康で豊かな食生活の実現に寄与することを目的とする。

(活動の範囲)

第4条 協議会の活動の範囲は、松川町全域とする。

(事業)

第5条 協議会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 松川町の豊かな自然や気候風土の保全・再生に資する環境保全型農業の総合的推進に関すること。

(2) 松川町産有機食材を活用した給食の推進に関すること。

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事業。

2 協議会は、前項に関する業務の一部を委託により実施することができるものとする。

第2章 会員等

(協議会の会員)

第6条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。

(1) 松川町長

(2) 松川町農業委員会長及び会長代理

(3) 生産者代表

(4) 長野県南信州農業農村支援センター代表

(5) みなみ信州農業協同組合松川支所営農課長

(6) 直売所代表

(7) 松川町教育長

(8) 小中学校栄養士

(9) 保健福祉課栄養士

(10) 松川町商工会代表

(11) その他関係団体

2 協議会の会員は20名以内とする。

3 その他、必要に応じて有識者をアドバイザーとして参加要請する。

(届出)

第7条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。

第3章 役員等

(役員の定数、選任及び任期)

第8条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長1名

(3) 監事 2名

2 役員は、会員の中から総会において選任する。

3 会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。

4 役員の任期は3年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。

(役員の職務)

第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

3 監事は会務及び会計を監査する。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。

(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

(役員の報酬等)

第10条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、費用を弁償することができるものとし、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松川町条例第11号)に準ずる。

第4章 総会

(総会の種類)

第11条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

2 総会の議長は、会長とする。

3 通常総会は、毎年1回以上開催する。

4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。

(2) 第9条第2項第3号の規定により監事が招集したとき。

(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)

第12条 協議会の総会は会長が招集する。

2 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。

3 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法)

第13条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。

3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

4 総会の議事は、第15条に規定するものを除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)

第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) 諸規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 第5条の事業の実施に関すること。

(5) その他協議会の運営に関する必要な事項

(特別議決事項)

第15条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 協議会規約の変更

(2) 協議会の解散

(3) 会員の除名

(4) 役員の解任

(書面又は代理人による表決)

第16条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。

3 前項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。

4 第13条第1項及び第4項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。

(議事録)

第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数及び当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

3 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 事務局等

(事務局)

第18条 総会の決定に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。

2 事務局は、松川町役場産業観光課農業振興係及び農林係が行う。

3 協議会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置き、会長が任命する。

4 事務局は、事務局長が総括し、処理する。

第6章 会計

(事業年度)

第19条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費)

第20条 協議会の経費は、次の各号に掲げるものをものとする。

(1) 国及び県補助金、交付金

(2) 松川町の負担金及び補助金

(3) その他の収入

(事業計画及び収支予算)

第21条 協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の議決を得なければならない。

(監査等)

第22条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会開催の日の10日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

(3) その他必要な書類

2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに会長は、その監査報告書を総会に提出しなければならない。

3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

(事業終了後又は協議会が解散した場合の残余財産の処分)

第23条 事業が終了した場合又は協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、町補助金相当額にあっては交付要綱等に基づき返還するものとする。

2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄附するものとする。

第7章 協議会会長印の取り扱い

(種類)

第24条 会長印は「松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会」の名称を略して「松川町ゆうきの里育て協議会長之印」と調印するものとする。

2 公印の名称、形状、書体、寸法、用途、及び個数は、次のとおりとする。

(1) 形状 松川町ゆうきの里育て協議会長之印

(2) 書体 てん書

(3) 寸法 22×22(ミリメートル)

(4) 用途 会長名をもって発する文書

(5) 個数 1

第8章 雑則

(細則)

第25条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

1 この規約は、公布の日から施行する。

2 協議会の設立初年度の役員の選任については、第8条第2項中「総会」とあるのは、「設立総会」と読み替えるものとし、その任期については、第8条第4項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

3 協議会の設立初年度の事業年度については、第19条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から令和3年3月31日までとする。

松川町ゆうきの里を育てよう連絡協議会

令和2年12月22日 規約第1号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年12月22日 規約第1号