○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表の額とし、その勤務日数等に応じてこれを支給する。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、松川町旅費に関する条例(平成12年松川町条例第1号)の規定を準用する。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月20日から適用する。

(投票管理者等の報酬額の特例)

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人に対する別表の規定の適用については、この規定の投票管理者の項中「3,000円」とあるのは「3,650円」と、同投票立会人の項中「2,500円」とあるのは「2,900円」とする。

(昭和35年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第11号)

この条例は、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日より適用する。

(昭和43年条例第11号)

この条例は、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第10の1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第12号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

1 この条例は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

(昭和49年条例第5号)

1 この条例は、昭和49年4月1日より施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日より適用する。

(昭和51年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月11日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日より適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

2 平成10年7月以後執行の国政選挙に係る報酬及び費用弁償については、投票管理者日額「10,400円」を「12,300円」に、投票立会人日額「8,600円」を「10,500円」に読み替えるものとする。

(平成11年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 平成11年4月以後施行の地方選挙に係る費用弁償については、当該年度の国政選挙の費用に準ずるものとする。

(平成12年条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

報酬の額

職名

年額

月額

日額

半日額




監査委員

識見者

報酬

345,000




出勤日当



6,900

4,100

議会選出

報酬

305,000




出勤日当



6,900

4,100

選挙管理委員会の委員

委員長



8,000

5,000

委員



8,000

5,000

選挙長




国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する額


投票管理者





期日前投票所の管理者





開票管理者





投票立会人





期日前投票所の投票立会人





開票立会人





選挙立会人





地方自治法第174条に規定する専門委員




6,900

4,100

各種審議会委員




6,900

4,100

固定資産評価審査委員




6,900

4,100

国民健康保険運営協議会委員




6,900

4,100

農業委員会の委員

会長

485,000




農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める

会長代理

397,000




農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める

委員

370,000




農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める

農地利用最適化推進委員

370,000




農地利用最適化に関する活動報酬は町長が別に定める

教育委員会の委員

委員

304,000




福祉委員

総務

165,000




委員

147,000




消防団

団長

400,000




副団長

320,000




本部長

240,000




副本部長

180,000




分団長

160,000




副分団長

136,000




班長

64,000




団員

36,500




訓練出動



7,000

5,000

出動報酬

(災害・警戒)



8,000

4,000

※ 半日は4時間以内、日額は4時間以上。夜間会議は午後6時以降。

※ 2時間以内及び夜間会議のときは、2,500円とする。ただし、消防団出動報酬は2,000円とする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月20日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月20日 条例第11号
昭和35年3月28日 条例第1号
昭和36年3月31日 条例第13号
昭和37年1月26日 条例第7号
昭和38年3月16日 条例第8号
昭和38年10月31日 条例第12号
昭和39年3月18日 条例第11号
昭和40年3月16日 条例第10号
昭和40年6月22日 条例第14号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年3月20日 条例第11号
昭和44年4月1日 条例第10号の1
昭和45年3月28日 条例第12号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和46年12月20日 条例第29号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和47年9月27日 条例第18号
昭和48年3月13日 条例第3号
昭和49年3月14日 条例第5号
昭和49年7月1日 条例第18号
昭和49年12月18日 条例第26号
昭和51年12月20日 条例第28号
昭和52年6月28日 条例第11号
昭和53年3月8日 条例第6号
昭和53年12月21日 条例第19号
昭和54年3月8日 条例第4号
昭和54年9月21日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第4号
昭和55年7月1日 条例第10号
昭和56年3月23日 条例第4号
昭和57年3月10日 条例第8号
昭和58年6月25日 条例第16号
昭和59年3月15日 条例第2号
昭和60年3月11日 条例第3号
昭和61年3月25日 条例第14号
昭和61年7月1日 条例第19号
昭和62年3月24日 条例第3号
昭和63年3月24日 条例第2号
平成元年3月22日 条例第3号
平成元年6月20日 条例第18号
平成2年3月22日 条例第2号
平成3年3月7日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年6月18日 条例第22号
平成5年3月19日 条例第8号
平成7年3月7日 条例第8号
平成7年6月28日 条例第20号
平成8年3月30日 条例第5号
平成10年3月23日 条例第12号
平成10年6月24日 条例第22号
平成11年3月9日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第32号
平成15年3月31日 条例第11号
平成17年3月22日 条例第11号
平成26年3月24日 条例第11号
平成27年9月4日 条例第18号
平成28年9月26日 条例第17号
平成29年3月6日 条例第3号
令和元年9月5日 条例第9号
令和2年3月3日 条例第4号
令和5年3月20日 条例第5号